今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

隣地との境、トラブルの確率高いです。

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

気温の温度差が激しいです

 

 

先ほどから藤沢では雨が降っています。

 

昨日・今日と気温が低いうえに、この雨。

 

風邪ひきそうです。皆様もご注意ください!

 

風邪が流行っている時期、打ち合わせに行くと、ほとんど決まって

 

「飯島さんは、いつも元気で風邪など引かないでしょ!」

 

と言われますが、この場を借りてお伝えしておきます。

 

私も風邪ひきます!

 

それでは、本題に。

 

境界。の件でご相談をいただいたので現場を確認してきました。

 

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良くある境界石です。

 

相談を内容はさておき、「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権界)の違いお解りになりますか、

 

不動産仲介会社の方でキッチリ説明していただいている方には助かりますが、説明できずに境界石(プレートもありますが、鋲も)が埋設されていればそれが境界です。

 

なんて言われている方少なくありません。

 

覚えていて損はありませんので、

 

「公法上の境界」(筆界)とは、土地ごとに地番が割り振られていて土地の所有が勝手に変更ができないものです。

 

「公法上の境界」(筆界)を新たに形成できるのは、裁判所の確定判決と、法務局の登記官が行う分筆、合筆だけで、隣接する土地所有者同士の合意によって形成することはできないのです。

 

「では、なぜ?面積の増減があるの?」と言われる方いますが、「公法上の境界」(筆界)は地番と地番の境です。その境に幅や広さは関係ありません。

 

「私法上の境界」(所有権界)とは、隣接する土地所有者同士の合意によって変更することができるものです。

 

わかりにくいでしょうか。

 

わかりにくい、と思いますね。

 

「公法上の境界」(筆界)といいても、わかる人いないのではいないのではないでしょうか。

 

「公法上の境界」(筆界)とは、神のみぞ知ると言われるように、非常に難しいものです。

 

では、実際に実務ではどうするのか?

 

法務居にある公図(旧公図)や地積測量図などと照らし合わせて隣接地の所有者に協力をいただき、「私法上の境界」(所有権界)を確定して、「私法上の境界」(所有権界)から「公法上の境界」(筆界)を決める方法を取っているのです。

 

結局、隣接地の所有者の協力が非常に重要になってくるのです。

 

隣接地の所有者と良好な関係があるうちに、境界を確定することが一番と言うわけです。

 

相談内容は、隣地の方が売却してしまい、隣地を買われた方との間に境についての相違が発生してしまっており、解決方法が見いだせない、と言う内容です。

 

不動産のトラブルで多いのは、道路と境界です。

 

隣地同士仲がいい間にトラブルとなりそうなことは解決しておくことおススメします。

 

 #境界 #境界トラブル #公法上の境界(筆界)と司法上の境界(所有権界) #資産運営 #不動産管理

 

 

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