今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

固定資産税・都市計画税物件一覧

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

縦覧期間始まっています

 

 

先日お伝えさせていただきました平成31年度固定資産税・都市計画税の物件一覧を取得してきました。

 

 makoto-iijima.hatenablog.com

 

 

 物件一覧の写しです。形式的には名寄帳と同じスタイルですが、表題は、

 

「物件一覧」となっています。

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毎年のことながら資産税課の方には一度に20名ほど取得していますので、ご迷惑をおかけしております。

 

チェックするポイントとして、

 

①所在・地番の間違いがあるか、

②登記地目と課税地目の相違、

③登記地籍と現況地積の相違、

④評価額の変更、

⑤固定資産税・都市計画税の変更

 

と、言った感じです。

 

平成30年1月1日から12月31日までにあらたな家屋の建築や取り壊し、土地の形状の変更などがなければ、手作業ではないため、間違いは生じにくくなっています。

 

全物件確認して、間違いゼロ!

 

土地の形状を変更して用途も変更した箇所はきちんと打合せさせていただいたとおりの評価になっていました。

 

藤沢市の資産税課ほかの市町村と比べてレベル高いです。

 どことは言えませんが、まったく信用してない市もありますから要注意です。

 

自分の資産は自分で調べる

 

 

ただし、依頼を受けて初めてすべての財産を確認する際、意外と評価の間違いあるものです。

 

この縦覧期間、不動産をご所有されている方は、昨年の納付書と併せて送られてきた明細を持参のうえ、物件一覧を取得して見比べてみてはいかがでしょうか。

 

万一、評価額の違いや税額の違いが見つかれば、その場で質問して答えてくれます。

 

「何を聞けばいいか、わからない。」と言われる方いますが、

 

昨年分と本年度分を見比べるだけでも参考になります。

 

根本的に評価が違っていてそのまま継続しているというケースもありますので、

 

「ここの土地は自宅が建っていて、ここはアパートが建っているんだけど、この評価になるのですか?」

 

と言った質問でもオッケーです。

 

具体的にそういった質問していただければ、公図と航空写真の重ね図を持ってきて説明してくれます。

 

そこで、評価が違っていればすぐに訂正してくれますので安心して行かれた方がいいですよ。

 

縦覧期間始まって間もないのですが、あまり来ないようです。

 

自分の不動産は自分で守る!そのためにはきちんとどのようにして税金がかかっているのか確認する!

 

大切ですよ!

 

#固定資産税 #都市計画税 #資産運営 #資産は自分で守る #不動産コンサルタント

 

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