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依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

無謀でしょ。その管理委託契約書

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

先日、ブログでお花見は土曜日が最後、日曜日は天気が崩れるとお伝えしましたが、

大変申し訳ございませんでした。

 

本日、「晴天」でした。

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※近くの公園は満開です。

 

なにか、予報で聞いた、と思っていたのですが、・・・・。

 

予報が変わったのか、私の勘違いなのか。

 

どちらにしても、天気は「晴天」。失礼をいたしました。

 

それでは、本日、管理委託についてお伝えさせていただきます。

 

他社から当社へ管理委託の変更をご希望された方からの相談。

 

現在、某不動産管理会社へ先代から委託されていること。

 

今までは、先代がすべて仕切って管理を委託されていたようですが、ご長男が相続して内容を確認すると、疑問が出てきたため、相談を受けました。

 

委託契約書の内容を見ると、

 

・敷金は管理会社へ預託・・・・・あり得ます。

 

礼金は新規管理委託料として管理会社へ・・・・怪しくなってきました。

 

・退去時賃貸人負担による修繕(有無を言わさず)・・・・・ガイドラインの基づいていればあり得ますが・・・・・・。

 ※いままでの退去の際には立ち合い・現状の報告など一切書類がないようです。・・・・アウトですね。

 

・毎月修繕費という名目上、一定額を徴収して修繕費として必ず修繕を行う。

 

※条項の順番が違うと思われますが、委託契約書の内容を条項順に記載しました。

 

要するに、契約を締結すると仲介手数料に礼金の徴収。

 

そして、毎月一定額を徴収されて修繕の必要の有無にかかわらず修繕を行う。ましてどの箇所がどの程度汚れていたかなどその内容は不明。

 

この手の管理委託、作成している会社ありますが、大した度胸ですね。

 

相続人に「当社とは限らず、管理委託変更されてはいかがですか?」とお伝えして相続人の方、管理会社へ変更の通知を伝えたようです。

 

相続人「飯島さん、管理会社に変更の件、伝えたら今担当者とその上司が来て管理変更簡単にできないみたいです。」

 

飯島「なのか、問題があったのですか?」

 

相続人「委託契約書では記載されいないのですが、他の書類に賃借人から契約時に修繕費の前払いとして金額を管理会社が受け取っているようです。ここで管理委託解消すると全額こちらで負担しなければならないようなのです。」

 

飯島「なんですか、それ。」

 

なんでも、賃貸借契約書に退去時の予想として●●万円がかかるという想定の基、の金額の一定割合が賃借人の負担として契約時に管理会社(契約時は仲介会社ですね)が徴収しているようです。

 

なんとなく、合理的と思いますが、なんで?管理会社が賃貸人に返却しないのでしょうか。

 

もう少し細かく確認してみる必要ありますが、契約書上返してもらえないのであれば、管理会社変更しない方が賃貸人のためです。

 

内容わかりましたら、ブログで書いてみたいと思います。

 

管理変更されると大変ですから、いろいろ顧問弁護士と相談するのでしょうが、ちょっと無謀と思えるのですが、いかがでしょうか。

 

#管理委託契約書 #敷金 #礼金 #修繕費用 #相続 #不動産コンサルタント

 

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