今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

時代の変化

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

年間、いくつか売却の依頼を受けます。

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20年程前であれば、庭石の引き取り手ありましたが、

 

年々減少のうえ、今では費用を出して撤去してもらう状況。

 

所有者の趣味で全国各地から購入した石も、さびしく撤去されますので状況の変化と言うのは怖いものです。

 

今では、庭石のあるご自宅探すの大変ではないでしょうか。

 

「時代の変化」と言えば、私のブログでもたまに顔を出す「境界の問題」。

 

コンサルティングという業務上月に数回は測量現場に顔を合わせます。

 

測量で一番やりにくいのが、法務局にある登記事項証明書(昔の登記簿)に記載されている地積(面積)・備え付けられている測量図と現況が違う場合。

 

簡単に言えば、面積が違う場合。

 

測量による境界立ち合いを隣接地の方にお願いさせていただき、立ち合い日に隣接地の方も所有地の測量図を持参される方おいでになりますので、「なんで違うんだ!」となるのは常です。

 

まぁ、面積増えれば文句言う方いないのでしょうが、少なくなると「なるほど、わかりました」と言われる方まずいないですよね。

 

自分の所有物と仮定すれば、うなずけます。

 

これらを丁寧にご説明するのが土地家屋調査士

 

先日も、3センチほど縄縮みしており、ご納得いただくのに大変でした。

 

結局のところ、昭和40年代、50年代と比べて現在の測量技術の違いによるものなのですが、

 

「時代の変化」で仕方ありませんよ、なんて言ったらまとまるわけがない。

 

先日お伝えしたブログでもご紹介した、

 

makoto-iijima.hatenablog.com

 

 

「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権境)。

 

「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権境)から、昔と今の捉技術の差などを説明されていましたから、

 

境界をまとめるのは大変です。

 

隣接地の方「先生の話は分かりました。では、3センチ少ないのは仕方ないのですね。」

 

土地家屋調査士「今、ご説明したとおりで、測量もそのような事実となっています。」

 

隣接地所有者「わかりました。飯島さんは地元でご商売長いから嘘つかないと思いますが、飯島さん、判を押しても大丈夫ですね。」

 

・・・・・・・・???私に聞かれも困ります。とは言えるはずもなく。

 

私「大丈夫です。」・・・結局、こちらに来るんですね。

 

実際、誤差のない場所も多く存在していますが、縄伸び、縄縮み意外と多いのも事実です。

 

法務局では、測量技術などの変化などを考えて、その土地に対する誤差範囲というものを決めています。

 

測量による立ち合いを求められた場合にはお互いさまの気持ちで立ち会っていただき、疑問に感じたらなんでも聞いた方が良いですよ。

 

土地家屋調査士は説明してくれますからご安心を。

 

当社もご説明しますからお気軽にご相談ください。

 

#境界 #縄伸び #縄縮み #土地家屋調査士 #不動産コンサルティング

 

 

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