今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

相続・セカンドオピニオン

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

暖かい日と寒い日が交互に来て、風邪気味です。

 

皆さん、大丈夫ですか。

 

この気温の変化で体調崩されている方多いようです。十分気をつけてください。

 

しかし、今日の藤沢は暖かったですよ。

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元気付けるためにとんかつ定食食べたら、胃がもたれました。やはり風邪気味の場合には油もの取らない方が良いですよ。

 

さて、昨年から依頼を受けていた相続のセカンドオピニオン

 

ようやく解決したようです。

 

ケースとしては、

 

被相続人:長女 相続人:ご主人と息子さん

※息子さんは未成年。

 

資産:不動産なし 預貯金:数千万

 

未成年者の特別代理人被相続人の奥様のお父さんです。

 

今回の依頼者は特別代理人であるお父様からです。

 

当初のご相談は、3年ほど前。

 

長女(被相続人)のご主人(相続人のご主人)がお金の使い方が荒く

 

「娘の将来が心配なのでなんとかならないのか?」との相談でした。

 

お父さんはかなりの資産家。娘夫婦が住んでいる土地はお父さん名義。その土地に長女名義の家を建築して住んでいるのです。

※長女の方会社の代表ですから親子そろってかなりの資産家です。

 

通常、お父さんだけの話を聞いただけでは信用できませんのでその当時長女の資産運用のお手伝いという名目で数回長女とそのご主人にお会いしましたが、確かにお金の使い方凄かったです。

 

外車数台に休みのたびに海外旅行。すべて長女のご主人の趣味。

 

その当時、長女の方ガンに侵されており、数年持たないと言われたのをきっかけにお父さんが心配をされ始めたのです。

 

「なんとかならないか?」と言われても難しい問題です。

 

問題となるのは、長女の名義の建物。そして預貯金。

 

遺言作成して「すべて息子に相続させる」として、相続の際にご主人の反応を見るか、長女の建物名義をお父さんに贈与するか、何年かにっけて預貯金もお父さんに贈与するか。なのです。

 

お父さんと長女に確認したところ、なぜか、遺言作らず、預貯金も贈与せず、建物のみお父さんへ贈与。

 

そして、長女の方昨年お亡くなりになり、相続の中心はご主人が依頼をされた相続コーディネーターと名乗る方。※一度もお会いさせていただけませんでした。

 

その相続コーディネーターと名乗る方の相続に関する手続きがちょっと問題。

 

息子の特別代理人には最終的にはお父様。

 

家庭裁判所に特別代理人の申し立てと併せて遺産分割協議書を提出するのですが、その際、未成年者の息子さんとの相続分は法定相続分が基本。

※若干親を多くしても理由が通れば許可が出ますが・・・。

 

それを度外視して初めはご主人7:息子さん3の割合で作成して来られ却下。当然ですよね。

 

2回目ご主人6:息子さん4の割合で作成して来られ却下。

 

結論から言うと、相続期限ギリギリに法定相続分で遺産分割協議書作成して特別代理人の許可は申告期限に間に合わず、法定相続分で申告したようです。

 

相続税は預貯金で支払いができますのでそれは良かったのですが、相続コーディネーターの方が付いていながらどうしてなのでしょうね。

 

まぁ、いろいろありましたが、すべてお伝え出来ず残念です。専門家頼む時、確認してから選んでください。

 

#相続 #セカンドオピニオン #特別代理人 #遺産分割協議書 #相続コーディネーター

 

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