今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

相続 (税は課税されないけど、分割が)

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

今日は、地震や突然の雨、そして雷雨に雷 忙しい1日でした。今なお、雷なっています。

 

昨日、金融機関と打ち合わせがあり、このような会話が、

 

銀行員Aさん「飯島さん、Bさんの残債は現在、●●●●万円です。」

「残高の減り具合多くないですか?、登記事項を見る限り、年数はBさんから聞いて金利など確認すると●●●●万円ぐらいかと、」

銀行員Aさん「登記事項上は基準金利で、Bさんの場合、金利は●.●●%なんですよ」

「そんなに安いの?私が借りてもそのぐらいで借りられる?」

銀行員Aさん「申し訳ございません」

「やはり、預金と不動産持っている人は待遇違うよね」

銀行員Aさん「申し訳ございません」

「少しは安くなる?」

銀行員Aさん「申し訳ございません」

「ほかに言いようがないの」

銀行員Aさん「申し訳ございません」

まあ、人生そのようなものです

 

それでは、本題へ

「相続」と言われると、相続税かからないから関係ない」と思われる方少なくないはずです。

ここ3年、相続でご相談をいただく方で相続税は課税されないのですが、相談が急増しています

 

相続税というのは、基礎控除と言われるここまでの財産には課税をしませんよ、というものがあります。

 

相続税基礎控除額=「3,000万円+(法定相続人+600万円)」

例えると、

法定相続人(配偶者・子2人)

財産(土地・建物・預貯金併せて3,000万円)

基礎控除額4,800万円ですから、相続税はかからない計算になります。

 

問題は、子が法定相続分を望んだ場合、法定相続分750万円(子=1/4)となります。

どのように分けるのでしょう

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預金にて解決できれば問題も難しくないのでしょうが、なかなか預金で処理することは難しいのが現実です

 

では、自宅を売却する?これも大変です。配偶者の住む場所がなくなります。

 

実際、このような問題他人ごとではなくなりつつあります。

 

相続対策でご相談をいただく方には、遺言・生命保険の活用・信託など万一の備えにため、ご提案させていただいておりますが、ことが起こった後の対策は不可能です。

 

本日もこのケースの相談を受けましたが、簡単には行かないように感じます。

 

関係ない、と思わず一度対策考えてください。

●現在、猫ちゃん共生アパートをオーナーさんと検討中です。ぜひ皆さんのお声をお聞かせください。

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