相続 (税は課税されないけど、分割が)
こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
今日は、地震や突然の雨、そして雷雨に雷 忙しい1日でした。今なお、雷なっています。
昨日、金融機関と打ち合わせがあり、このような会話が、
銀行員Aさん「飯島さん、Bさんの残債は現在、●●●●万円です。」
私「残高の減り具合多くないですか?、登記事項を見る限り、年数はBさんから聞いて金利など確認すると●●●●万円ぐらいかと、」
銀行員Aさん「登記事項上は基準金利で、Bさんの場合、金利は●.●●%なんですよ」
私「そんなに安いの?私が借りてもそのぐらいで借りられる?」
銀行員Aさん「申し訳ございません」
私「やはり、預金と不動産持っている人は待遇違うよね」
銀行員Aさん「申し訳ございません」
私「少しは安くなる?」
銀行員Aさん「申し訳ございません」
私「ほかに言いようがないの」
銀行員Aさん「申し訳ございません」
まあ、人生そのようなものです
それでは、本題へ
「相続」と言われると、「相続税かからないから関係ない」と思われる方少なくないはずです。
ここ3年、相続でご相談をいただく方で相続税は課税されないのですが、相談が急増しています。
相続税というのは、基礎控除と言われるここまでの財産には課税をしませんよ、というものがあります。
相続税の基礎控除額=「3,000万円+(法定相続人+600万円)」
例えると、
法定相続人(配偶者・子2人)
財産(土地・建物・預貯金併せて3,000万円)
基礎控除額4,800万円ですから、相続税はかからない計算になります。
問題は、子が法定相続分を望んだ場合、法定相続分750万円(子=1/4)となります。
どのように分けるのでしょう
預金にて解決できれば問題も難しくないのでしょうが、なかなか預金で処理することは難しいのが現実です
では、自宅を売却する?これも大変です。配偶者の住む場所がなくなります。
実際、このような問題他人ごとではなくなりつつあります。
相続対策でご相談をいただく方には、遺言・生命保険の活用・信託など万一の備えにため、ご提案させていただいておりますが、ことが起こった後の対策は不可能です。
本日もこのケースの相談を受けましたが、簡単には行かないように感じます。
関係ない、と思わず一度対策考えてください。
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