今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

固定資産評価額 評価替えの年です

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

今日の藤沢は、朝から雨。

気温も昨日と比べて低く、昼食はラーメンを食べました。減量しようと考えているのですが、ラーメンは美味しいですよね。最近は、1週間位1回は食べてしまっています。

                                   

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必ず確認したほうが良い固定資産評価額

 

では、本筋に

今年は、ご存じと思いますが。固定資産税・都市計画税の元になる評価額の評価替えです。

 

評価替えって何?

評価替えというのは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度の基準年度に土地・家屋の評価を見直すことです。各市町村が管轄する地域には、 膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、3年ごとに評価を見直す制度がとられているのです。

 

ということで、今年はその評価替えの年。不動産をご所有されている方には、そろそろ所有されている市町村から納付書が届く時期と思います。

藤沢市は昨日か明日郵送と思います。

 

毎年評価額を確認できるのは4月1日から、毎年評価方法・税額についての質問を受け付ける「縦覧期間」というものを4月1日~5月31日まで各市町村は設けています。

 ※以前は3月から縦覧期間行っていたのですが、4月1日に統一されたようです。

 

この固定資産の評価額および固定資産税・都市計画税とは賦課課税と言われ一方的に各市町村から「今年はこれだけ払ってくださいよ」と通知が来ますので、多くの方は「わかりました」とお支払いされると思います。

 

賦課課税についてお伝えするつもりはありませんので評価方法等については機会があればお伝えさせていただくことにして、今日は、毎年セミナーなどでお伝えさせていただく、土地台帳・名寄帳・評価証明書のチェックポイントをお伝えさせていただきますのでよろしければご参考にしてください。

 

昨年同様、今年もコロナ禍にてセミナーができませんのでセミナーと違って簡略化してお伝えさせていただいます。

 

ご用意していただきたいのは、昨年度の土地台帳・名寄帳・評価証明書と今年の土地台帳・名寄帳・評価証明書です。

 

チェックしていただきポイントは3つ

 

一つは、昨年の評価額と今年の評価額の差

評価額というのは、昨年7月時点での価格になります。昨年の7月と言えばコロナ禍で「不動産は下がっていたから評価も下がったのか」

と思われがちですが、意外と昨年の7月は不動産市況良かったのです。

結論から言えば、良い場所と悪い場所が鮮明になってきたようです。私が担当させている20数件の方を確認する限り、例年と比べて鮮明さがはっきり出てきたようです。

 

二つ目は、税額

評価額が下がっていれば税額も下がっています。評価額が上がっていてもコロナ禍の状況を踏まえ昨年と同額に据え置きになっています。この据え置き部分は来年に転嫁されます。

 

三つめは、課税標準額です。

評価額から住宅用地・田・畑・雑種地などの用途に合わせて減額措置が行われています。住宅用地であれば1住戸あたり200㎡まで1/6、それを越した場合には1/3。市街化区域の畑や雑種地などは評価額の1/3として適正に判断されているか。

※評価の詳細の辺りの説明も機会があれば詳細にご説明いたします。

そして、市街化区域内の土地をお持ちで住宅用地以外の土地の課税標準額が評価額の7割に達しているのかどうかです。

この課税標準額は固定資産税の評価額の7割まで上昇させることを目標に評価替えを行っています。

ですから、この課税標準額は評価額の7割に達していない場所は、次の評価替えで必ず上昇することが確認できます。

 

私は、毎年表を作してお説明をさせていただきますが、意外と今まで見えなかったことが見えたりして資産運営に影響がでるものです。

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参考までに

評価替え以降の2年間の課税標準額は、原則同額です。ただし、平成6年度より土地の評価額が地価公示価格のおおむね7割とすることとなったため、それまでの固定資産税額を大幅に上回ることになり、急激な上昇を抑えるため、平成9年度以降の課税標準額額を評価額に近づけさせる措置が取られています。結果、評価替えから3年間は税額が変わらないと思っていたのに上昇した。と言われる方が多いのです。※急激な地価下落の場合国民感情から下がる場合もあります。

 

#固定資産税 #都市計画税 #評価替え #資産運用

 

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