今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

路線価公表・・・資産状況表作成の時期です。

復興支援

早くも7月に突入しました。
6月の後半から仕事もバタバタ状態、ブログもすっかり1週間休ませていただきました。

本日7月1日相続税路線価は公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm

相続税路線価というのは、相続時における相続税を計算するうえで基となる価格です。
相続税を計算するうえで土地は時価を計算するのが原則なのですが、すべての土地の時価を計算するのは色々と大変です。

そこで税務署が相続税・贈与税を計算しやすく道路に価格を設定するのです。これを相続税路線価といいます。

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」(一つひとつの土地の固定資産税評価額を決める際の基準となる価格)との2つの種類があります。

相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安となっており、一方の固定資産税路線価は、固定資産税・都市計画税の算定基準となる土地評価額で、公示価格の7割程度が目安となっています。
※固定資産税評価額は不動産取得税・登録免許税などの算定基準にもなっています。

簡単ですが、相続税路線価の説明です。

この路線価が公表されるとまた一段とバタバタとしてくるのです。

資産管理を本業としていますので、依頼者からの資産状況を管理するうえで、相続税評価額・固定資産税評価額・時価・簿価は必需品です。

どうして必需品かと言えば、現状を分析するのにこの4価は必要です。
相続税評価はどの物件が高いのか、固定資産税評価はどの物件が低いのか、時価が高い割には相続税評価はやすいな、とかこの4価を見比べると色々と見えてくるのもがあるのです。

そこに収益性・支出などを加味して一覧表を作成して依頼者に報告するのです。

相続税・固定資産税・収益性・支出と資産をお持ち方には必ず必要な資料なのです。

この一覧に加えて、現況写真などを加えますのでかなり重宝いただけると思うので資産をお持ちの方作成されることお薦めしますよ。

ちなみに、法令問題などは調査済みですのでいざと言う時のも役立ちます。

依頼者の顧問税理士さんなどはこぞって借りていかれるほどです。

また、7月中旬ころまでは、この業務でバタバタが続きますが頑張っていきます。

※公示価格・相続税路線価・固定資産税路線価できれば同時期に発表してもらいたいものですね。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ
応援

ツイッターフェイスブック
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。
info@iijima-kousan.com