今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

親戚の影も気になるようで・・・

復興支援

気が付けば、6月も下旬。時間が経つのが恐ろしく早く感じます。

以前、任意後見契約に財産委任契約を組み合わせた公正証書を作成した件での打合せを行いました。

財産委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するもの。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができますので高齢のオーナー様などには使われる方増えています。

理由としては、財産管理契約は判断能力の減退がない場合でも利用できる点が大きく、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合有効な手段といえます。

今日、打合せをさせていただいた件も、オーナー様の判断能力の低下について。

先日、ご家族の方が心配になり、ご相談にお見えになり、次回診察の際、相談してみてください。と依頼をさせていただいており、その結果を踏まえての打ち合わせです。

診断結果は、後見を始める時期、との診断。

任意後見契約を締結していますので、診断書を添えて家庭裁判所へ監督人の選任の届け出を出せば2ヶ月ほどで選任していただけるはずです。

今回、問題となったのは、昨年末から進めていた物納対策。

財産評価から万一の場合、売却を行うより物納をした方が得ということで進めていました。

ご存知の方もおいでになると思いますが、物納と言っても物納許可が下りるには様々な要件を備えている必要があります。

改正前には「とりあえず物納」と言われていたぐらい物納の門は開かれていたのですが、今では狭き門と言うところです。

その物納をスムーズにさせるため、作業や造成などを進めていた最中の判断能力の低下です。

財産委任契約において後見監督人を選任される前においても作業を進めることは可能なのですが、監督人に直前に大きな金額を動かした理由を説明するのも正直面倒な話。

監督人選任前に作業を進めるか、または監督人選任後に行うか、迷うところ。今日はどちらを選ぶかの打ち合わせとなったのです。

結果としては、監督人選任後に物納対策の工事を行うことに。

家族だけなら、進めても良かったのですが色々と口を出される親せき筋も多いことが最終的な判断材料に・・・・・、ご家族だけの考え方だけで解決できないのが厄介なのです。
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