相続案件の一部
昨日は定休日でしたのでゆっくり過ごすことができましたので身体が楽でした。
今日は雨模様の一日、休み明け相続案件3件立て続けに行い、身体は休み前の状態へ・・・・、相続案件は激務、なのか、それとも老化なのか・・・。
1件めの相続案件は、任意後見の委任契約・財産管理委任契約・遺言書のいわゆる3点セットからの任意後見契約への移行に伴う今後の手続き。
任意後見契約とは、移行型・即効型・将来型の3つに区分されており、今回利用(毎回この形ですが、)したのは移行型。
この移行型と言うのは、任意後見契約から、本人の判断能力が低下して後見が開始するまでの間に財産管理などを委任する型です。
今は身体に変調がなくとも高齢になるにつれ、様々なことが予想されます。
たとえば、
足が悪く銀行へ行くのも負担となる。
手が震えて字を書くのも困難。
目が見えづらい、声が聞きづらいなど。
要するに、
「事務作業が面倒になってきたので長男や長女に後は開かせるよ。しかし、ボケなどで判断能力が無くなって誰だか知らない者に後見人になられるのも嫌だしお前らに迷惑がかかるもの嫌なので、今のうちから、」
とのことからボケないうちに信頼できる子供などに将来の後見人と併せて財産管理を任せる契約です。
まとめると、預貯金や不動産などの財産について、ご本人に代わって管理することを委任する契約。・・・・ですので任意後見人になる予定の人と財産管理を委任する契約も併せて行うことになるのです。
これを契約するとどのような効果が?
基本的に言われているのは、通帳やカードを財産管理者へ預けることで、本人の代わりに日常生活や病気治療などに必要になるお金を引き出したり、水道光熱費、家賃、治療費などの支払の手続きなどを、代行してもらえる。また、年金などの収入についての管理手続きもしてもらうことが可能。
と、言われていますが、銀行の引き落としなどは現在の金融機関では有効に作用しないのが現実。
その都度委任状を持参するか、または一度本人が予定者と一緒に出向いて包括の委任状に署名押印する以外方法はないのが実情です。
前置きが長くなりましたが、今回本人が医師の診断により任意後見への移行手続き。
本人が健康な時期に任意後見の委任契約・財産管理委任契約・遺言書を作成したのですが、本人に万一が発生した場合、相続税納付のためには資産をあらかた売却しなければならないため、物納を選択。
その物納要件を満たそうと造成工事を行う寸前に・・・・任意後見への移行手続きとなったのです。
監督人となられた弁護士の事務所へ。
なぜ?物納しないといけないのか。造成工事に費用を書ける必要があるのか。などなどの質問にこたえるために説明に行ってきました。
遺言書に付言として納税資金に充当する土地などを記載してありますので確認してもらい全て了承。
※こういう時のためにも遺言書大切ですね。
当然、測量・造成工事・・東京電力移設工事などは延期となり。それらの工事の再開の打ち合わせにようやくたどり着くことができたのです。
※今回、許可が下りるまで約3ヶ月と少し。時間かかりましたよ!
あと2件の案件は後日お伝えします。のこり1件間に合いませんので本日はこれで失礼いたします。
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