今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

遺産分割、時価

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本日、予報に反して快晴でした。
夏が近づいてきていますので晴れると暑い!(当たり前ですが、)

数日続いた雨のおかげで会社の窓や外回りが汚れています。

業務の前に掃除。やっぱり、綺麗にすると気持ちいいものですね、当の本人は大汗で濡れたワイシャツ汗臭いですね!
 
本日3件の打合せ。その中で遺産分割協議調いました。

我々不動産業は不動産に関するプロであり、遺産分割の協議にあまり深く立ち入るべきではありません。
しかし、必要な範囲内でアドバイスをする必要が生じます。

 「必要な範囲内」=相続財産の時価・相続財産の今後の利用方法の提案

遺産分割の際には、相続税評価額ではなく、実際の売却価額や、売却後の手取り額を基準とします。しかし、多くの分割協議では税理士が算出した相続税評価額で判断しているケースが多いようです。

この、実際の売却価額と相続税評価額では何が違うのか、と言いますとひとつ例を挙げておきます。
 
相続人:甲・乙(兄弟)
相続財産:預金1億円 土地が1か所(取得価格10,000,000円)

この例ですと、預金は1億円です。時価も相続税評価額も1億円です。
では、土地はどうでしょう。土地の状況は次の図のとおりです。


相続税評価額を算出する場合、路線価1平米あたり150,000円ですから、評価額30,000,000円となります。



この評価額に対して時価を相続税路線価の1.2倍
相続税路線価は公示地価の8割と言われています。)

1平米あたり180,000円となり、時価は、36,000,000円となります。


ただし、譲渡する場には諸経費(仲介手数料・印紙代など)が費用となりますので、実際には手取り金額は概算で34,200,000円ほどとなります。




※売却した場合、仲介手数料・印紙代が必要となります。中には譲渡税・測量費用なども必要となる場合があります。

今の例は解かり易くするために簡単にしましたが、相続税評価額と時価とは全く違うもの。中には時価が相続税評価額より下回ることもあります。

そして、その不動産が持つ利便性などにより将来的な価値に違いが生じてきます。

時価はそれらを見込んだ価格であり、相続税評価額は単なる申告用のもの。

結果、時価での分割が大切であり、それらを考慮できる我々不動産業を行うものがアドバイスを行うケースが多くなるわけです。

以前にもお伝えしましたが、資産管理を依頼されている方には、1年毎に相続税評価額・固定資産税評価額・時価・簿価を算出しています。

いざ、と言う時これらが参考になるというわけです。

遺産分割に必要な時価。事前に確認しておくことお薦めいたします。

クリックをひとつお願いいたします。

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