今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

婚姻20年以上で・・・贈与のお話です。

いきなりですが、私、結婚して20年以上が経っていました。

婚姻して20年以上経った場合、夫婦間で2000万円分について税金がかからず贈与ができます。これを「贈与税の配偶者控除」と言うのです。

意外と知られていない様子ですので、この機会に「知らなかった」という方。覚えておいてください。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したとき、贈与財産の価額から2000万円の控除が受けられる制度を言います。

贈与税には基礎控除(110万円)があり、贈与財産が2110万円以下であれば贈与税はかからないという仕組みです。
※参考までにこの制度は、配偶者の生活保障や財産形成に対する貢献などを考慮して設けられています。

計算方法は、居住用不動産を贈与する場合の価額は、相続税算出と同じ評価方法であり、
「居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与」と言っても、居住用不動産とは建物と勘違いされやすいようですが、土地についても認められています。

では、簡単に自宅の敷地の贈与を受けたケースの計算方法をお伝えしておきましょう。

結婚して30年を機に奥さんは、ご主人から自宅の敷地(評価額1億円)の2110万円分の贈与をされました。
1億円のうち2110万円ですから2110万円/1億円となり、持分は211/1000となります。

このように無税で贈与することが可能となりますので、財産評価が減り、万一の相続税の負担を減らすこともできます。

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算することになりますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(2000万円まで)については、持ち戻して相続税の計算をする適用はされません。

ただし、気をつけておきたいのは、贈与税の配偶者控除2000万円と併せて1年間の贈与税の基礎控除額110万円を併せて利用した場合には、相続開始前3年以内の贈与の場合、基礎控除120万円は相続財産に加算されるのです。

このように贈与税の配偶者控除は奥様の機嫌も良くなり、万一の相続の場合にも効果を発揮します。
相続税対策をどうしよう?とお悩みの方は、とりあえず、贈与税の配偶者控除をお勧めいたします。また、併せて養子縁組も効果がありますのでご参考にしていただければと思います。

養子縁組とは編集

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