相談事例
今日は火曜日。一週間頑張りました。(他人は言ってくれません。)
夕方の打ち合わせを終え(本日3件目)、帰ろうかと席を立つと、「飯島さん、飲みいかない!」。誘われました。
残念ながら、断りました。と言うより、打ち合わせがありましたので、断ざるをえなかったのです。(今日のビールはおいしいのでしょうね)
気を取り直して、一昨日のご相談者の内容が多くの方よりいただく内容です。ここでご説明しておきます。
相談者:ご夫婦
家系図:ご主人の両親(健在)、奥様の両親(健在)ご主人は二男、兄は健在。
奥様一人っ子。
相談内容:ご主人を奥様の両親の養子に考えている。
理由:奥様の両親が、ご主人を「うちの養子」とすることを強く望んでいる。
ご主人には兄がいるので、養子縁組をしてご主人と「義理の兄妹」としておけばお互いの両親がなくなり、主人に万一の時があった場合、揉めなくて済む。
気持はわかりますが、結果はどのようになるのでしょう。
この手の相談は先程お伝えしたとおり、非常に多いのです。確かに、配偶者の一方が他方の父母の養子になった場合、2つの地位(配偶者と兄弟の関係)に基づく相続分を取得できるかという問題は生じると思います。
では、下の図をご覧ください。被相続人甲は、妻乙の父母丙と丁の養子です。甲と乙との間には子はいません。
しかし、被相続人甲には兄Aがいます。遺産総額を12000万円と仮定した場合、法定相続分と相続取得額は次のとおりです。
※注意・・・乙は甲の配偶者であり、かつ、甲とは兄弟の関係となっている。
乙の相続分は4分の3
相続取得額・・・12000万円×4分の3=9000万円
甲の兄Aの相続分は4分の1
相続取得額・・・12000万円×4分の1=3000万円
結果、妻乙は、配偶者の地位に基づく相続分だけとなります。これが実務先例です。
ちなみに、孫養子の場合には違ってきます。ご注意を。
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