今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【相続時の3つの価格】

相続における価格といえば?
・・・相続税の評価額。と答えるのが一般的です。

実際には、相続税を算出するための評価額遺産分割するための価格。遺産分割の協議をする時点の時価(実勢価格)で行うのが原則ですが、土地の場合には、路線価、固定資産評価額、公示価格、基準地価といくつかの価格が存在しますので、不動産をいくらに評価するかを、相続人の間で合意させておく必要が出てきます。そして、納税のための時価。計3つの価格が知ることが必要となるのです。

相続税の評価額、遺産分割のための時価(実勢価格)、納税のための時価。面倒でも出てきてしまいますのでしっかり確認しておくことが必要です。

さて、この3つの価格は誰が算出するのでしょう?
相続税の評価額は税理士。遺産分割のための時価については、税理士の評価、不動産業による価格などがありますが、収益物件の場合には不動産コンサルタントなどが収益性を考慮しての価格となります。納税のための時価は不動産コンサルタントとなるのでしょうか。

この3つの価格はキチンと分けて検討が必要です。おくあるトラブルで税理士が相続税の評価額しか伝えず、この価格で遺産分割を行おうとするあまりトラブルになった例は少なくはありません。

この手の相談は良くある事例ですが、相続に必要な価格を理解しておけばトラブルになるはずもないことです。

私の資産管理の依頼を受けている方には毎年、相続税評価、固定資産税評価、時価、簿価そして収益性の分析、固定資産税などの支出経費を一覧にまとめて提出しているぐらいです。

いざ、のときのために相続時には相続税の評価・遺産分割・納税のため、それぞれ違った価格の算出が必要であると覚えていてください。

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