今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

借地も相続の対象です

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3連休も今日で終わりですね。

私は昨日の熱中症(?)を乗り越え何とか業務に穴を開けずに乗り切ることができました。

私ども零細企業は信用が第一です。正直ホッとしています。

皆さん、身体が資本です。体調管理には十分気を付けてください。

今日の午前中に借地権に関する依頼が残すところ1件となりました。何とかメドが経ちましたのであとひと踏ん張り頑張りたいと思います。

以前にもブログでお伝えしましたので重複する箇所もあると思いますのでご容赦いただきたいのですが、土地を借りて自宅を建てて住んでいますと、借地であれば土地の固定資産税等の徴収もないことから、相続が発生しても相続の手続きが疎かになっている方を見かけることがあります。

借地を単なる契約書上の問題と考えられ、自宅が築何十年も経っていますと財産価値が無いと判断されるらしいのです。

しかし、相続というのは被相続人の所有していた財産の権利を相続人が受け継ぐことですので、借地権を相続することについても、相続の手続きが必要となります。
※地主の承諾は必要がありません。

このように、相続が発生した場合には借地権も相続財産となり、相続税の課税対象となります。

もし、相続人が複数いる場合には、長男などへ借地権を相続させたい場合には、遺言で指定しておく必要も出てくるわけです。

「自宅が借地だから相続は関係ない。」と言われる方少なくありません。実際にはそんなことはなく相続の手続きは必要です。

相続税がかかる、かからないと判断されるのではなく、相続人同士のもめごとは残さないよう対策はされることをお勧めいたします。

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