今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

道路は要注意です

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今日は温度が低いお陰で体が動きますね!
ちなみに、本日誕生日。昨夜は家族に誕生日を祝ってもらいました。

仕事の方は曇り空でしたので、先週から取りかかっている収益性分析の写真は取りやめ。
変わって先週にご相談を受けた件のため、市役所へ行ってきました。

皆さんへ問題ではないのですが、現場調査を行ってから市役所など行政の調査を行うか、または市役所など行政の調査を行ってから現場調査を行うか、どちらだと思われますか。

答えと言うより、経験上間違いなく、前者。

現場調査を行ってから市役所など行政の調査を行う。ですね。

理由は、現地の状況により判断されるからです。※行政の資料により判断される場合もあります。

不動産調査で特に注意しなければならないのは「道路」。

何故なら、建物を建てようとする敷地が、建築基準法上の道路に2メートル以上接道していないと、原則、建築ができなくなってしまうからです。

たとえば、幅員5メートルの道路。現地も道路部分が舗装され、民地との境には縁石も設置されており、道路境界もあります。

しかし、実際にメジャーを当てると道路の幅員は5メートルない。民地の宅地内に食い込んでいる。と言うこともあります。

この場合、道路の復元申請の依頼をして官民境の境界を正しい位置に戻さなければなりません。

このようなことは意外と多いので注意が必要です。

今日は、そのようなことでトラブルになってしまった方の相談で市役所へ行ってきたのです。

不動産業者の知識不足、経験不足、洞察力不足から問題自体に気付けずにいることなどがあるようですが、業者任せにせず、ご自身でもチェックしてみることは必要かもしれません。

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