今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

葬儀費用って誰が払うべき?

今日はバレンタインデー。皆さんは奥様や恋人からチョコレートいただけましたでしょうか?

ちなみに、私。娘からチョコを1個いただきました。

女房からは・・・・・・・・・・・トホホです。(泣)

最近、少し太り気味なのでチョコなど食べると太ってしまうので丁度よいのですが・・・・人と言うのは変わるものです。

変わると言えば、こんな実話もあるものです。

相続の話なのですが、亡くなられたのはAさん、一人暮らし。

相続人は別れた妻B子さんとの間にお子様C君が一人。

亡くなられた際に別れたB子さんの連絡先がわからず、弟様が葬儀の喪主として葬儀を執り行いました。

その後、B子さんとC君の居場所が分かり、相続手続きを・・・・・・。

戸籍上からもAさんの相続人はC君一人と判明し、相続財産であるマンションと預貯金はC君へ相続することになりました。※相続税はかかりませんでした。

全く問題ありません。・・・・と思いきや。

弟さんからC君が未成年者であるため、法定代理人親権者であるBさんへ葬儀費用の支払いの相談をしたところ。

B子さん「葬儀費用は支払う気がありません。」

弟さん「財産相続するのだから葬儀費用出してください。」

B子さん「良い思い出もないのに葬儀費用など出しません。」

これは実話です。何度となく経験させていただきます。

さて、葬儀費用を出したくないB子さんの主張は正しいのでしょうか。

このケース。高裁判例でお話しをすると、亡くなられた方の追悼儀式に要する費用は原則として儀式を主宰した喪主が負担することになり、埋葬等の行為は祭祀財産承継者が負担することであると見解が出ています。

いくら、見解が出ているからと言って異論がないわけではないのですが、何人かの弁護士に確認しても意見が分かれるのが実際のところです。

高裁の判例では相続人などの合意があれば費用の支払いは別であるとしているのです。

今回で当てはめると、葬儀費用の負担をC君に求めるのであれば、事前に葬儀の規模や費用の見積書を提示して、費用の支出の了解を求める必要があると言うことなのです。

しかし、そこまでやっても了承が得られなければ判例がある以上どうしようもないのが現状。

一人暮らしの方はやはり遺言書作らないと自分の葬儀で揉めることになりそうです。

私もこのようなケース払っていただいたのは一人だけ。残る方は払っていただけないのが現状です。

参考までにこの判例は、平成24年3月29日名古屋高裁のもの。・・・・・・・もう少し揉めないような判例にしてもらいたかったですね。

皆さん、別れ際は綺麗にしましょうね!バレンタインデーにチョコ貰えなくても我慢ですよ!

※財産相続したら、葬儀費用も出しましょう!

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