道路と境界は要注意、
こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
昨日と気温にはさほど変化はありませんでしたが、本日は
湿度が高く暑く感じました。
しかし、寒いときには、早く温かくなれ!と思い、暑くなると、早く涼しくなれ!と思うものです。
この繰り返しを50数年続けています。
進歩のない人間ですね。
境界の問題発生!
本日、境界の件で相談を受けました。
【概要】
母親の相続が発生。父親は3年前に他界。
父親の相続に伴い、貸地や相続財産税納税資金捻出のための相続財産に隣接する私有地および市所有地・国有地の境界確定を弁護士・土地家屋調査士に依頼している。
【依頼内容】
しかし、この3年間、境界の確定ができず、母親の相続に不安があるので解決策を検討してほしい。
【今後の問題点】
境界確定できなければ、賃貸借の面積や売却地の面積の確定できません。
境界が不明確なのにその土地を借りている方も地代の取り決めや購入を検討される方も売買価格の決定などに支障をきたすものです。
3年間も?
と思われるかもしれませんが、境界で揉めたら解決するのは容易ではありませんよ。
実際、このような3年や5年。解決できない相談過去にも数件受けましたので、理解はできます。
問題は、何が問題なのか。
私有地の場合、各自が保管している測量図の相違や勘違い。
それに測量に当たったものの態度や隣接地同士のトラブルなど。
境界石は認めるが、筆界は認めない。など想定内でもいくつもあるのです。
境界の確定は隣接地との仲を大切にし、早めに行うのが一番。
道路と境界は早めの解決を
市所有地の場合、記録(測量)しているケースがほとんどであり、揉めるのはその市所有地の立ち合いに協力していないものがいるか、越境しているかではないでしょうか。
残す国有地の場合、現在ではある程度が各市町村へ移管手続きを終えていますので市が管理しますが、
話の様子ですと、未だ市には移管手続きをしていないようですので、財務局管理となります。
国有地がまとまらないのは、
財務局は、法務局にある公図と言うのものに記載されている国有地の幅などで国有地の範囲を決めるのです。
しかし、隣接地からみれば、「昔からここが境界線と聞いていらから判を押さない。」といった具合になるのです。
そうなれば、国有地に隣接している方全員の確認がなければ確定できません。
といった具合なのだと思います。
近いうちに問題となる箇所を見させてもらう予定です。
まずは各関係者(隣地の方など)の話を聞いてみなければ何とも言えません。
皆さんも境界はきちんとしておいてください。不動産で揉めるのは「道路と境界」なのです。
今回の相談は、そのど真ん中!なのです。
↓法務省も以下のような投げかけをしています。
#相続 #境界 #不動産コンサルタント
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