今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

念書では相続放棄できません

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

暑くて目を覚ます時期なりました。夏は暑いですね。

 

夏は血液がドロドロになって脳梗塞などの危険があるらしいです。皆さんこういう時は、水が一番良いらしいですよ。

 

私も年が明けて、体調を崩していたので診察してもらったら、なんと、「動脈硬化で死んじゃうよ。」なんて言われてしまいました。

 

それから、いままで好きだったコーヒーなどは控えめにして「水」を飲むようにしています。

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心当たりのある方、「水」が良いらしいですよ!

 

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本日、相続についてのご相談にお伺いしてきました。

 

ご相談の内容と言うのは、

 

ご相談者は長男。

両親は健在ですが、長女(姉)が両親の面倒を見ているようです。

 

先日、長女がご相談者のところへ来て、両親に万一の時があった場合、相続分を受け取らないように念書を入れろ。と言われたようです。

 

なんでも、両親の面倒は長女が見ているので、弟にはあげたくない。と言うのが理由だそうです。

 

ご相談者も、長女が面倒を見てくれているので、そもそも相続が発せしても受け取るつもりもないようなのですが、念書と言うのはどうのように作成するのでしょうか?と言うのが相談の内容です。

 

「念書」で相続放棄はまずできない、と言うこと。

 

それに、お姉さんが言うには、相続放棄をすると基礎控除分がなくなって、相続税かかるかもしれないので、放棄はダメ。と言ってきたらしいのですが、

 

基礎控除3000万円+法定相続人の数×600万円

 

の、法定相続分相続放棄をすると減ると、誰かに聞いたようですが、これも勘違いであり、相続放棄しても基礎控除の法定相続人の数は減らないのです。

 

相談者「それは、おかしいですよ、ネットで調べたら税理士さんのホームページに放棄したら基礎控除が減るって書いてありましたよ。」

 

飯島「そんなことはないですよ、国税庁のホームページにきちんと書いてありますよ。」

 

国税庁のホームページを確認してもらって納得していただきましたが、その税理士さんのホームページ確認したら、なんと!放棄したら基礎控除が減る、と書いてありました。

 

たぶん、勘違いされたのでしょう。

 

長女は、自分が面倒見てるから、相続はあげない。と言いたいのはわかる気もします。相談者も相続する気も内容ですので、

 

遺留分の問題や相続放棄した場合の問題などを箇条書きにしてお姉さんと相談してもらうようにお願いいたしました。

 

ご両親は健在と言うことでご両親のお考えもあると思いますので、皆さんが納得する方法で提案させてもらおうと考えています。

 

しかし、暑いですね。皆さん「水」飲みましょうね。

 

相続放棄 #遺留分 #不動産コンサルタント

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