今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【遺言】相続人で簡単に決められませんよ

腰の痛みが消えてきました。

ようやく、腰の肉離れが治ってきました。ついつい浮かれて昨夜は業者さんと遅くまで飲んでしまいました。〈深酒たまにです。)

久しぶりのお酒ということもあり、朝起きると「頭痛」。

「まずい!二日酔い!」ベランダに出ると、あまりの暑さで汗だく。気がつけば頭痛・・・二日酔い?治っていました。簡単で便利な体でしょ!

資産運用の相談を受けるたびに相続の質問をいただきます。
「残った家族から文句が出ない分け方ありませんか?」家族が揉めることは嫌なもです。理解できます!

文句というか、納得できる分け方というのは、「遺言」を残すことでしょう。これが一番です。

親が誰に何を残すべきか一番理解しているはず、その譲りたい財産を譲りたい者に残せばいいのです。

民法には遺留分という、最低限確保できる持分が定められています。そしてこの遺留分を侵害された時、「遺留分減殺請求」なる遺留分を取り返す方法まで定められています。

たとえば、相続人・・配偶者、長男、次男とします。
民法上の法定持分は配偶者1/2、長男・次男1/4。
亡くなった親の介護は長男、残った配偶者の面倒も長男、お墓を守ったり、親戚との付き合いも長男。

そう考えて、遺言で長男に多くの財産を譲りたい、と考えるのは当たり前です。

こういった場合は必ず「遺言」(どうしてこのように分けたかの理由を残す付言を添えた公正証書ですよ。)

遺留分を侵害された次男、遺言に残された付言を呼んで納得する確立は高いのです。「遺留分減殺請求」手続きを行って初めて生きてくる制度です。次男が納得すればそれで問題ありません。

亡くなった者に言葉はありません。すべて憶測です。「遺言」残しておけば揉めずに済んだ案件は少なくありません。


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