今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【商標権の侵害と不動産】

白い恋人】が【面白い恋人】に対し、訴えを起こしました。

あの吉本興業と子会社のよしもとクリエイティブ・エージェンシーなどをが北海道を代表する土産菓子として知られる「白い恋人」を製造販売する石屋製菓から商標権を侵害しているなどとして、商標法と不正競争防止法に基づき販売の差し止めを求める訴えを札幌地裁に起こされてしまったようです。

商標権の侵害とは、ある商標になにも権限がない者が登録商標と同一または類似の商標を、その登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務に使用すること。

簡単に言ってしまえば独占権あるいは同一または類似の範囲を侵されたときに、商標権の侵害となるのです。

訴えを起こされた問題の菓子というのが面白い恋人】。ネットで見る限り、パッケージの大きさには違いがあるものの、絵柄は似ています(面白い恋人は「大阪城」です。)
中身は「白い恋人」がクッキーでホワイトチョコレートを挟んだ菓子、「面白い恋人」はみたらし味のゴーフレットのようです。(私はゴーフレットが苦手です。)

石屋製菓様には申し訳ないのですが、新大阪の駅(?)に売っていた記憶があり、初めて見たとき、ウケてしまった覚えがあります。(大変申し訳ございません。)

この件は、あまり触れないとして、この「商標権の侵害」不動産業界にもかかわる問題なのか、ご存知でしょうか。

マンションや一戸建住宅などの名称、ショッピングセンターや遊技場などの商業施設の名称、地下街や複合施設などの名称など、不動産にかかわる名称は増加傾向です。

しかし、商標法において、物件としての商品商標では該当するものが存在しないのです。

たとえば、建築資材の部材や材料、建造物組立セットなどは該当するようですが、これらはあくまで不動産の一部であって建物全体の名称ではありません。

では、全くといいほど物まねで良いのでしょうか?

そんなことはありません。
そこで登場するのが、名称をサービスマークとして出願・登録するという方法です。

名称の後ろに付いている○の中にSの文字。燦然と輝くサービスマークなのです。

橋下市長誕生で幕を閉じた市長選と維新の会の強さを見せつけた府知事選。なにやら当分の間、大阪がニュースを盛り上げるようですよ!

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