今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【次のことも考えておかないと・・・】相続のお話です

ついに季節はクリスマスです。

クリスマスと浮かれていたら、年賀状の期日も25日。それをすぎると正月の準備。仕事もバタバタと・・・。

大変な時期を皆様お過ごしのこととお察しいたします。

昨日、あまりの寒さで、子供たちには、「この寒さの寒波でサンタは日本に来れないらしいから、プレゼントはあきらめな!」といったところ、「ギロッ」と睨まれました。

子供の気持ちは大切にしないといけませんね。ひとつ賢くなりました。

大切にしないといけない!といえば、相続での遺産分割です。(急に話が変わり申し訳ございません。)

遺産分割時、誰でも考えるのは、配偶者の税額軽減の特例を利用すると、多くの場合は配偶者については相続税がかからず、税を納めるうえで有利であると言うこと。

その場の相続税だけを考えれば、相続税をもっと低くする方法は配偶者の相続分を法定相続割合以上にするか、配偶者の相続財産額を1億6000万円以上にすればよいわけです

ところが、その次の二次相続まで考えて利用の可否を考えておかないと、いけないわけですね。

二次相続のときは配偶者の税額軽減措置は利用できないからです。

出来れば、二次相続での配偶者の財産も考慮にいれてシミュレーションすることが必要でしょう。

そこで考慮していただきたいのは、財産の構成によって、一次相続では納税のための売却用地でまかなえたものの、二次相続では、売却する用地がの残っていない!ということも良くあることです。

例としては、事業用資産が多い場合、借地権の整理が出来ていない場合などです。

何を伝えたいのか、と言いますと常に売却できる不動産を用意しておくということです。

資産はすべて不良資産でも困るのですが、優良な不動産ばかりでも困ってしまうことがあるのです。

残したい資産、処分したい資産、どちらでもいい資産。と分けられるのが一番いいのかもしれません。

相続は、「どうやって分けて」・「どう収めるか」これだけですから。

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。こちらもご覧ください。
飯島興産のホームページ覗いてください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ☆
相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
無料にて個別相談を行います。1時間から1時間半程度の時間となりますが、売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。