今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

肝心な部分が、

ブログ

今月初めに相談をいただいた相談者から連絡がありました。

相続の亡くなられた方は生前に公正証書の遺言を残されており、その内容は4人の相続人の中で長男に全てを相続させる、と言うもの。

相談者は、長男の方。

他の相続人に未だに遺言の存在、遺留分を侵害していることを知らせていないのです。

相談者には相続人を集めた席で遺言書の存在を伝える、ことをお薦めしたのです。

そして、本日相談者からの連絡。

私「いかがでした?皆さん集められたのですか。」

相談者「集まって貰って、話をしたら、それでいいよ。と言われたんです。」

私「良かったですね。結構緊張しましたでしょ。」

相談者「緊張しましたよ、でも良かったです。ありがとうございました。」

私「兄弟ですから解かって貰えますよ。では、遺産分割協議書を作成した方が良いですね。」

相談者「遺産分割協議書?・・・・・、」

私「了承していただいても、書面なければ遺留分が侵害されていることを知った時からン1年間は遺留分の減殺請求出来ますよ。」

相談者「忘れていました。すぐに連絡します。」

通常、専門家以外で話をした場合、まとまることも多いのですが、肝心なことを忘れることも多いものです。

他の相続人が了承してくれたのですから、邪魔ものが入らない内に早めに遺産分割協議書は作成するべきできですね。

上手くまとまればいいですが・・・・、

それではこの件またご報告させていただきます。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)