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依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

家族信託

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今日も朝から寒かったですね。
朝から2件立て続けに現場での打合せでしたので身体の芯から冷えました。

早く、暖かくなってもらいたいです。(暑いのも嫌ですが、)

ここに来て、「信託」=「家族信託」についての問い合わせが多くなっています。さほど素晴らしい!と言うものでもないのですが、問い合わせが多くなっていますので簡単に(本当に簡単に)ご説明させていただきます。

「信託」を理解するのはかなり難しい、ということはまずお伝えしておきます。なぜなら、「信託」と言うものは非常に奥が深い広く、日本で一般に活用される文化がなかったと言うことです。※私も現在勉強中です。

それでは、「信託」とは何か。

信託とは、ある人(委託者)が自分のある財産を別扱いして誰か(受託者)に託して(移転して)、誰か(受益者)のために使う様に、管理・処分してもらう仕組みです。

様子するに財産があり信託しようとする人(委託者)と、財産を管理・処分を行う人(受託者)とそこから給付を受ける人(受益者)の3者から成り立ちます。
※委託者と受益者は同一人でも(自益信託)、別人でも(他益信託)設定することは可能。

ここで言う信託する財産と言うのは、金銭、土地建物、有価証券(会社)、債権、動産や知的財産権です。また、アパートを信託した場合、契約や管理も受託者が行うことになりますので、信託契約に従ってお金を振り込んでもらうことができます。

ここまで書くと、「委任(代理人)」と何が違うの?とご質問が出てくるはずです。

確かに、財産を他人に管理してもらう方法には委任(代理人)もあります。

ただ、委任(代理人)の場合財産を移管していないので、代理人を無視して契約をすることも可能となり、悪徳業者や詐欺にかかった時や、破産をした場合、財産を守れないのです。

これに対し、登場するのが「信託」です。信託財産は受託人に移管されているため、このような場合も業者は手出しができないと言うわけです。
先程お伝えしたように信託と言うのは非常に奥が深いものです。

この信託と知るには、委任と信託の比較をされることが解かり易いかもしれません。

やはり、ブログで説明するのは本当に簡単になってしまいます。

私のところへの相談と言うのは、妻との間と先妻との間にそれぞれ子がいる場合、妻との間に子がいないため妻側へ財産が移転しないようにしたい。そのため、信託について教えてほしいと言うものです。

このケースでは、受益者連続信託と言う方式をとります。

どのようなことかと言いますと、受益者を複数設定して、順位付けしておき、第1順次者から受益権を取得します。先順位者が死亡した場合には、次の順位者に受益権が移ります(30年以内)。相続順位を無視して順位は設定が可能というものです。

ただし、相続税、贈与税、遺留分の問題は順位を移るたびに問題が発生するため、かなりの注意が必要となります。

かなり駆け足での説明で解かりにくいと思いますが、家族信託とはその方にあったオーダーメイドで作成することが可能です。

しかし、先程お伝えしたように問題も発生します。

遺言・任意後見制度などと照らし合わせて必要なものを選択しなければなりません。

それぞれ、使用する場合にはメリット・デメリットを必ず確認して利用することをお薦めします。

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