事故物件
梅雨入りに昨日から連日の梅雨空、梅雨らしいですね。
会社の近くに幼稚園(私の卒園した幼稚園)があり、行き帰りの時間はカラフルでかわいいレインコートを来た幼稚園生で思わず笑みがこぼれますよ。
私の娘も、可愛いレインコートを来て「お父さん、行ってきます。」「お父さん、ただいま。」と言っていましたが歳月は酷なものです。(今でも私の言うこと素直に聞きますよ。多分。)
それでは、本題へ。本日のヤフーニュースに「自殺物件、契約者に説明せず契約2件・・、」なるニュースが・・・・、たまに出てきますね、説明しない会社。
なんでも、「社内のシステムに正確な物件情報が入力されていなかったことが理由、と同社は説明している。」とありました。
店長など管理職が重要事項説明書や契約書に社印や職印を押印するのに、その店長や管理職が知らないとは・・・・・。本社に事故報告挙げれば支店に流れるのが常識ですよね。
システムに正確な物件情報が入力されていないのが事実ならば、入力した担当者、かなり問題ですよね。
もっと突っ込んだ記事期待しているのですが・・・・、ちょっと意地悪いですかねぇ。
このような「自殺物件」を事故物件と言うのですが、「事故物件」という言葉には様々な意味合いがふくまれているものです。
住宅ローン破綻・会社の倒産・建物自体の重大な瑕疵などのある物件も「事故物件」というのです。
一般的に「事故物件」とはその物件内での自殺や他殺、火災による焼死、不審死、事故死などを指す場合が多いのでしょうか。
ヤフーニュースで取り上げられていた「自殺物件」の取扱いが明確になっておらず、対応はその会社や協会によって異なるようですが、宅地建物取引業法第47条の業務に関する禁止事項により説明義務があるのですから、業界のレベル向上にもキチンとしていただきたいものです。
自殺による事故物件。3年程度は重要な事項として説明すべきとするものがあると言われています。
期間にして3年程度で、かつ最初の借主については説明義務があると考えている不動産会社は多いようです。(まじめな会社が大多数なのですが、)
オーナーや不動産会社の都合で不利益となる事実を告げず、借主が事故物件であることを知らずに契約をすると、賃貸借契約を取り消すことができる場合があります。
自殺などの事故物件は賃料が適正賃料より大幅に下がりますが、賃料が下がってありがたい、という入居者も少なくはありません。
オーナーから見れば、賃料が下がるのは「たまったものではない。」と考えるのも当然ですが、その差額分は相続人や連帯保証人か請求することも考えられます。
起こってしまったことを隠すより、起こってしまったことでベストをつく方が無難だと思います。如何なものでしょうか?
ちなみに私、霊感は全くありませんが、幽霊は好きではありません。
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