今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【相続は祭祀も問題なのです】

突然ですが、私の家族は、私以外すべて女(女性と呼ぶべきなのでしょうか?)です。女房と子供二人も女の子です。

子供のネタに合わせるというのは結構面倒です。お陰で嵐のことは詳しくなりました

女房は、松潤、長女は翔くん(この字で合ってましたっけ?)、次女はニノのファンのようです。

しかし、この嵐の番組が週に何度もあるので助かることもあります。番組の放送時間帯は誰一人、お風呂に入ろうとしませんので、ゆっくりお風呂に入れるのす。実際にはこの時間帯に家に帰れることはありませんが・・・

何はともあれ、私の家族は私以外、女性ということです。
相続の仕事をさせていただいておりますと、私の家族同様男性がご主人のみというケースが少なくありません。

この家族形態が本家などの場合、祭祀の継承が問題となる場合があるのです。
お墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼んでいます。

この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じますので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。

これを祭祀承継者といいます。

この祭祀承継者、子供が女の子の場合、結婚しますと姓が変わり、親と同じお墓には入れません。

お墓に入れなくても、お墓を守ることはできますが、結婚相手の男性も長男だと両方のお墓を守ることになるわけです。

かなり、大変な役回りですよ!

このようなケース、相続が起きる前に、男の子の孫がいれば養子縁組なども考えられます。

旧家の場合などは冗談では済まない状況になるのは想像に難しくないはずです。

財産の継承も大切。この祭祀財産を受け継ぐ問題も疎かにできない問題なのです。

最近では、祭祀の承継にあたり、法事やお墓の管理などで費用もかかることことですので、祭祀の承継を長男以外に任せる場合、金銭のやり取りも出てくるのが現状なのです。

娘のどちらかは養子がいいのですが・・・・結果は数年後です。

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