今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

固定資産と償却資産の内訳

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本日、朝から車のパンク

スペアに変えるのに雨と汗でビショビショです。
週の初め、それも朝一からこれですから、参りました。
※貴重な経験ができた、と思えば今週も良いことがありそうです。

今日は午前中に市役所資産税課との建物調査の立会いがあり、着替える間もなく現地へ。

皆さまは建物調査の立会いを行うこと自体、珍しいと思いませんか?
しかし、当たり前の業務なのです!

これは、居住用・事業用全ての建物が完成すると、確認申請により提出されている図面と現況に相違が生じているか、否か。

またどのような部材などを使用しているかを確認する作業です。

※これによって固定資産税評価額の基になる評点を決めていくことになります。(実際には確認する以前に決まっていますが、)

こちらの目的は、固定資産と償却資産に分けていただくことと、貸主と借主との負担する箇所を確認していただく、ということです。

事業用の賃貸借契約の場合、建物関する費用は、建物建築費用・電気設備費用・給排水衛生設備費用・外構費用・地質調査費用・敷地の整備費用など。

このうち給排水衛生設備費用・電気設備費用・給排水衛生設備費用・外構費用については借主の負担となる場合もあります。

このように1つの建物でも貸主の負担分と借主の負担分とに違いが生じる場合もあります。

このような場合には、負担区分表などで事前に確認してもらい、現地にて再度確認をしてもらうことになります。

市役所資産税課が建物の完成を確認するのは、法務局からの通知。建物表示登記・保存登記から約2・3週間後に法務局より資産税課へ資料が届きます。

私の場合、事業計画段階で、報告に伺い担当者と調整を行い、建物調査の立会となります。

建物の評価額を決めるのは意外と思われかもしれませんが、かなり時間を要します。
事業計画が決まった段階で必要な書類(建築に関する概要図)を提出しておき、建物完成をもって、建築確認申請書や配線図など必要な書類を提出するのです。

ここで、大体ちょっとした問題が生じるケースが起こります。

事業計画になれた建設会社や借主ですと、不足している書類を伝えるとすぐに手元に届くのですが、慣れていない建設会社や借主ですと、「なぜ、必要なのです?」と理由から伝えなければなりません。(契約前からつたえているのに・・・。)

と、以上のように長い説明になりましたが、事業計画の中の一つ。固定資産税・償却資産税だけでも事前打ち合わせから始まるのです。

本日、皆さんにお伝えしたいことは、「資産運営」は大変なのです!

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