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遺産分割終了そして権限外行為許可審判

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一つ、分割協議が終了しました。

税理士先生から最終的な納税金額の説明、当社より売却スケジュールの確認と今後の収益物件の収支そして遺産分割協議書の署名・押印の流れで終了です。

今後は、登記申請用に作成した分割協議書を司法書士の先生に依頼をして登記の完了。

併せて年末に差しかかっていますので、法務局から市役所へ登記報告が間に合わないため、事前に資産税課へ報告しなければなりません。

資産税課とは昨日固定資産税の還付の件でお邪魔していますので、あまり行きたくないのは正直なところですが仕方ないですね。

これでひとまず遺産分割の1件は落ち着きました。

これでちょっと休憩とはいかないもので昨日弁護士から不在者財産管理人選任申立てにおいて家裁の審判がおりたとの報告を受けました。

早速、メール確認させていただき、今日の午前中にちょうどその依頼者と打合せがありましたので今後のスケジュールが建てられたのでちょうどよいタイミングです。

この依頼も相続に関してのこと。相続人の一人(二男)が行方不明のため、分割協議のため、不在者財産管理人選任の申立てをしていたわけです。

今後、相続税納付のために資産の一部を納税資金に充てなければならないため、権限外行為許可審判を申立てる必要があります。

この権限外行為許可審判を申立ては今までのケースですと1週間ほどですから年内には売却まで終了して申告期限には十分間に合う計算です。

申告が終わってから、失踪宣告でしょうね。

実際、行方不明から20年以上経っているわけで、家庭裁判所もこのようなケースはすんなり失踪宣告出していただけるものです。

年内に目途をつけれるものはつけて区切り良く年越ししたいと思います。

皆さんも同感ですよね。

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