今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【素朴な疑問】セカンド・オピニンいかがでしょうか。

セカンド・オピニオンご存知ですか?

セカンド・オピニオンとは、お客様にとって最善・最良だと思える方策をお客様と依頼先との間で判断するために別の専門家の意見を聴くことであり、依頼先を変えることと同義に考えているお客様も多いのですが、そうではないのです。

そこで、相談内容を掲載してどのようなことなのか、ご理解いただきたいと思います。

よくあるご相談と言えば、「契約書の確認」です。どういうことかと言いますと、契約の間際になり、仲介業者などが作成した契約書に不安を覚えるようです。そこで、契約書について問題や不利になることがあるのか、確認の相談となるのです。

売買契約書のセカンド・オピニオンの相談を例にしますと、相談は①売却する物件の上水道管が私管であり、老朽化のため引直しをせざるを得ない。②この負担を買主が引き渡し後へ自分で行う。③その引き直しにかかる費用を差し引いて金額を売買価格とする。④契約書には瑕疵の負担等について特約がない。以上の内容です。

売主は瑕疵の負担を嫌がっているわけではなく、「瑕疵を修復するのは売主として当たり前と考えています。しかし、契約書に瑕疵の負担付で売買するのだから、当事者で認識する文面を加えた方が将来的に良いのではないか」と契約書に文面を追加していただきたいと考えているのです。

要するに、瑕疵があり、売買価格を減額して契約を結ぶようです。しかし、その契約書には売買代金○○○○万円、上水道の負担は買主の負担とする。とは記載があるが、買主が上水道を負担する代わりに売買代金を減額している、と言う内容が記載していないので、記載していただきたいが、仲介業者が記載してくれない。という内容です。

皆さんは、文面入れるべきと思います?いらないと思います?

実際、売買物件の瑕疵、負担等については、重要事項説明書に記載しておけば問題ない、と認識している不動産業者が多いようです。

これらの負担付で売買したことをお互いに認識しあってもらうためにも、また、後で問題が生じた場合に誰が見ても解かるように、○○の理由により、売買代金を○○万円減額して○○○○万円に決定した。など特約に記載してもらうべきだと思います。

今回の相談者は、再度不動産業者へお伝えして文面を加えていただいたそうです。今回は契約書のご相談ですが、このように疑問を解決するしてすっきりして契約を結ぶ場合などに利用していただいております。

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