今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【阪神大震災から・・・】

古貸家・古アパートなどは相続において不良資産と呼ばれています。

勘違いしていただきたくないのは、古貸家・古アパートでも修繕がされて、収益の上がっているのは別です。

ここで言う、不良資産とは修繕がされておらず、収益もドンドン落ちているものです。
修理・修繕というのは民法上所有者の責任のはず。しかし、実際はほとんど手をかけず、新築で建てたら何もしない。というのがほとんどです。

相続や資産活用の業務において、古貸家・古アパートについてのお悩みは多く抱えているようです。

修繕しなければ空室が増える。入居者を確保したければ家賃は下がる。完全なる悪循環
ですね。

そうならないためにも、キチンと修繕・補強は必要です。

今日、あの阪神大震災から17年が経過いたしました。平成7年1月17日の早朝。あの時の映像は今も記憶に残っています。

倒壊した家屋15万棟、死者6千人超。そしてこの阪神大震災での記憶にあるのが圧死者の数。なくなった方の8割が建物の倒壊により下敷きになってなくなられたと言う事実です。

所有者が抱えるお悩みは多くは「古貸家・古アパート」です。あれから、17年経過しましたが、あの阪神大震災の教訓は生かされているのでしょうか。

古貸家・古アパートの悪循環。そして、弱者を守る目的の借家法。居住権を保護するあまり所有者からの家賃の値上げや立ち退きも非常に難しく、建て替えしたくても建て替えできない現実があり、阪神大震災の圧死者の数と因果関係がないとは言えない気もするのですが・・・。

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