今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【相続問題は予言が出来ます】

気がつけば、お彼岸。明日は中日なのですね。

バタバタしていてブログの更新も出来ないまま2週間以上経過してしまいました。

年が明けて相続・資産運用についての相談が多く、特に相続に関する相談は増えています。
相続とは、誰もがご存知のとおり、誰かが亡くなれば、その財産を引き継ぐものです。

財産には良い財産と悪い財産があり、その両方を引き継ぎます。そして、配偶者は常に相続人となり、第一順位の法定相続人は子供。第1順位は親。第3順位は兄弟姉妹となります。

この当たり前のことでトラブルが起こるのも事実。第1順位の法定相続人である子供。この子供は配偶者の子供だけではなく、前妻の子供や認知した子供すべてが含まれているわけです。

妻とその子供と先妻との子供のトラブル。妻から見れば先妻との子供なんて遺留分法定相続分の半分は最低保証)もあげない!良く聞くフレーズであり、気持ちも十分理解できます。

でも、考えてください。争っている財産は夫の財産です。その財産を妻が「お前にはやらない!」というのもおかしな話です。

この先妻の子供に上げたくない、という理由には大きく2つあり、ひとつはこの財産を気づいたのは夫と私(妻)なんだよ!という事実への不満。もうひとつは自分のお腹を痛めた子供に財産を残したいが、他人の子供に何で渡すんだよ!と不満。

これらの理由も非常によく分かります。

しかし、この現実は結婚したときから理解できたはずです。理解できるのでれば予防も出来ます。

相談の多くは、この予防をしていなかったことが原因でのもの。震災は何時起こるかわからないのですが、相続は100%起きるのであって予言も可能です。

離婚率の上がってきた現在、予防をしないということは、法定相続人に民法とおり平等に相続させるという、意思になってしまいますよ!平等と公平は違うもの。真剣に向き合ってくださいね!

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