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【相続税路線価と公示地価】

本日、相続税路線価が公表されました。この相続税路線価が相続税や贈与税の算定基準となります。

発表資料によると、全国約36万地点の標準宅地の増減率は平均で前年比2.8%減。4年連続の下落となったものの、11年分(前年比3.1%減)から下げ幅は減少。特に東京、大阪、名古屋など大都市で下げ幅が縮まり、底打ち感が強まったようです。

藤沢市の路線価を確認すると、区画整理など比較的売買しやすい地域は横ばい。それの隣接する道幅が狭い地域は下げています。

相続税の算定基準になると言うことはお伝えしたとおりです。では、1月から路線価が発表される7月までの間に相続が発生した場合、相続税路線価の発表を待たなければ正確な土地評価額を出すことが出来ないため、相続人の方々は、果たして自分達の相続税がどのくらいの額になるのかがわらず不安になるかと思います。(1月に相続が発生した場合は、申告期限まで3ヶ月しかありません。)

しかし、3月に公示地価が発表されますので、評価対象地の近辺で同条件の標準地の地価を調べ、前年の同じ土地の地価との比率を算出して、前年の路線価に乗ずることによって、その年の路線価を類推することが可能となるのです。

このように、たとえ1月に相続が発生した場合でも、公示地価発表後にはある程度相続税額を把握でき、7月の相続税路線価の発表を待たず、ある程度余裕を持って納税資金の準備などを始めることが出来るのです。

相続税路線価と公示地価。案外親密なのですよ!

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