今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

「わけあり」は様々です。

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今日も蒸暑かったですね。急な気温の変化にはついていけません。

「わけあり」よく見かけて、よく聞く言葉です。

今日も「わけあり」ミカン見つけました。安くてしかも美味しい!嬉しいですね。「わけあり」。

しかし、同じ「わけあり」でも、面白くない「わけあり」もあります。

私も扱っている賃貸住宅などでの「わけあり」。

察しがつくと思いますが、「駅近なのに周辺相場の半額。なぜ?安いのですか、と聞くと、「入居者が孤独死をしました。」

賃貸住宅などでは、「わけあり」を告知をしなければなりません。孤独死や自殺、殺人事件などの「事故」があった物件は、借り主に告知する義務が生じます。

厄介なのは、明確な基準がないという点。過去の裁判例を見ても様々。

私ども宅建業者は、取引の相手方等に対し、「重要な事項」を告知しなければなりません。(宅建業法47条1号)

たとえば、自殺。通常考えられる心理的に嫌悪感を感じる事柄であり、その部屋に居住するか否かを決定する重要な事柄となるため、この「重要な事項」には、過去自殺も含まれています。

要約すれば、宅建業者は、過去の自殺について相手方に知らせる義務があり、告知義務に違反して取引を行なった場合には、契約の解除や損害賠償請求を受けるということです。

※過去の判例では、告知義務が消滅する場合もあります。確か、昭和37年の大阪高裁です。

このように判例では様々なですが、問題が起きてから10年以内、または3代以内の代替わりは告知することはここ最近の動きのようです。

中には、この「3代以内」を悪用し、事故が発生するなり、不動産業者の知り合いなどを短期間に3代入れ替え、その後告知しないという方法をとっている話を聞いたこともあります。このようなことは例外中の例外で、大多数の不動産業者は隠しませんのでご安心を、ところで、ご自身で「わけあり」物件を探す方法もあります。

「大島てる」という事故物件公示サイトです。すでにテレビでも伝えられていますが、自殺や孤独死、刺殺、火災などにより、過去に居住者が死亡した物件を地図上に表示されています。

しかし、賃料が安くても、すぐに「わけあり」と判断するのも問題。契約上の問題や最近問題視されているハザードマップ上の問題で賃料を安く設定している場合もあります。

気になる賃料であれば、素直に聞くのが一番でしょう。

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