今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

よくある質問、「経費」

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雨の季節の始まりです。

九州から四国にかけて梅雨入り宣言。気象庁の発表です。

平年より、1週間早い梅雨入り。北の北海道は真夏日を記録。

夏が来ます!皆さん、熱中症対策考えておきましょう!

昨日は、母校である高校の野球部OB役員会。
諸先輩方とおいしい?お酒が飲めました。

野球部のOBですから、当然?野球の会話となると思います?

最近、相続対策やら、アパート投資の節税など、酔ってくるなり質問が来ます。
酔って聞けるのかよ!とは言えません。先輩です。昔は体罰など問題外。

昨日の質問ではありませんが、一般的質問には「法人化による節税」、「不動産経費が認められる範囲」、「相続対策」。

ブームですね!

皆さん、税理士の先生と顧問契約をされていると思われます。ご質問をいただく方も顧問契約されています。
しかし、特に「経費」について知らない方多いです。

税理士の先生、面倒なのでしょうか。

アパート経営を個人で行われている方、事務所を自宅に設置していると思います。(全てはありませんが、)

この場合、疑問に思われるのが「不動産経費としてどこまで参入できるか?」でしょう。

自宅だから、経費には参入できない、と思い込んでいた方、残念です。


※ロト6は経費にできませんね。

家賃・水道光熱費・通信費・車両費・旅費交通費・クリーング代、新たに購入するテレビ・冷蔵庫、エアコン全て経費算入できます。

ただし、使用頻度による振分けは必要です。

経費を参入するにあたり、税務上は「合理的な基準」でおこなわれていれば特に問題はない、とされています。

この合理的な基準とは、使用頻度による振分けを行い税務署側が納得する基準と言えば間違いないはずです。

例えば、家賃であれば事務所使用分の面積按分、水道光熱費・通信費・車両費は、業務として使用する頻度によって按分すればOKです。

過去に振分けを3割に設定して提出してもらったのですが、否認されました。(失敗例です。)

嘘偽りでもなく、事業で使用した部分は間違いなく経費です。

もう一度税理士の先生にお尋ねください。

ちなみに、管理費は18%までOKです。

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