誰でも必要、相続対策
相続対策は急務?
平成23年度、家庭裁判所へ持ち込まれた遺産分割事件に関する件数10793件、平成13年から比べて約10年もの間に約20%増加していることになります。
平成27年からの相続税改正により「大相続時代」。と言われていますが、この数字では「大争続時代」と言うべきでしょうか。
この数字をお伝えすると、「私の家は資産がないし、子供たちも仲がいいから大丈夫」。ほとんどの方が言われます。
相続争いは資産のある家の話、と考えていた大変なことになるかもしれません。
実際、資産の少ない相続ほど「争続」になりやすい。
家庭裁判所の「遺産分割」紛争を見ると、
遺産1000万円以内が約31%、
1000万円〜5000万円以下が約45%
であり、1億円以上においては全体の約19%にしかならないのです。
このように遺産分割で家庭裁判所へ持ち込まれている事件は遺産5000万円以下が全体の約76%となっています。
なぜ?資産が少ないのに揉めるのか?
資産は多ければ分けられるが、少なければ分けられない。
この「遺産分割」。一体、背景には何があるのか。
ここ数年、相続に携わって感じるのは「長男中心の相続から兄弟平等の相続。」、親と同居する長男が資産を継ぐ「家督相続」から、民法で定められたとおりの「均分相続」を兄弟が主張する時代へ変化しているようです。
あるアンケートでは、長男夫婦と住むより長女夫婦と住む方を選ぶという結果まであります。
わたしに家には関係ない。このような方、相続対策が急務なのです。
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