今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

使っていい人、悪い人

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仕事と祭りの準備でバタバタしていたら、7月ももうすぐ終わりです。

↓今年の「湘南ねぶた」山車『アテルイ』です。
体が結構しんどいです。正直、ブログを休もうかと思いましたが、ちょっと心配な話をきいたのでお伝えしておきます。

本日、お伺いしたオーナーから聞いたことなのですが、知り合いの息子(三男)がパチンコ好きでパチンコにお金をつぎ込んでしまうのだそうです。(結構、いますね。ギャンブル好き)

嫁や孫がかわいそうなので家を建築する費用を相続時精算課税制度を利用して贈与することを考えているようです。

土地は地主さんのようで使用貸借するのでしょう。

これっていい話でしょうか。

相続時精算課税制度を使えば、2500万円まで課税は持ち越されます。

相続時精算課税制度はその名が示すとおり、「相続時」に過去の贈与税を「精算」して、新たに相続税が「課税」される制度です。

今回のように相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたお金を、家の建築費用にあてたとします。

しかし、パチンコ好きのためお金が貯まらないから贈与を考えているわけです。

と、言うことは預金が出来ない?ということも考えられます。

相続時精算課税制度は、「相続時」に課税される制度です。パチンコ減らすか、止めないと相続税どうやって払うのでしょうか。

今、お伝えしたことは大袈裟だと思います。(現実にありましたが・・)

生前贈与をご検討の方少なくありません。生前贈与が相続税対策としてプラスとなるぶぶんとマイナスになる部分を検討してから実行されることをお薦めします。

プラス部分と言うのは2点です。

1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を減らす効果があること。

2つ目は将来にわたって税制改正が行われた場合、税務リスクを回避できること。

相続時精算課税制度には2つのプラス部分はありません。

反対に、お伝えしたとおり、相続時精算課税制度には落とし穴が結構隠れています。

相続時精算課税制度を考えると「使ってもよい人」と「使ってはいけない人」に解かれそうですのでご注意ください。

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