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頭を冷やせ!

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まさに猛暑!

観測史上最も高い41度を記録したのは、高知県四万十市

この藤沢でも外に吊るしてある温度計は37度。

37度でも外に出るたび汗が噴き出してくる始末。40度超え?4度も高い・・・・全く想像もできません。

こう暑くなると、頭の回転がおかしくなるようで、社有車のガソリンを補充するためガソリンスタンドに立ち寄り洗車もしていこう!と考えました。

ここまでは良かったのですが、洗車中の車に乗っていれば「洗車で車体が冷やされて涼しいのでは?」と思い、やってみて気がつきました。

エンジン切るから最悪の状況です。


やはり、暑くなると考えることもおかしくなる見本です。

おかしくなると言えば、相続での兄弟げんか。以前もお伝えしましたが実話です。

一番最近では、今年。税理士からご紹介をいただき、相続発生後7カ月経過してからの相談でした。

分割協議もまとまる気配がなく、申告期限間近になってようやく話し合いを持つ場が出来たのです。

しかし、慌てて分割協議して名義変更したところで後になって、「遺産分割のやり直し」などで揉めることも考えられましたので、相続人全員の承諾のうえ、未分割で申告したのです。

「遺産分割のやり直し」などされると、税務署から贈与とみなされ、贈与税が課されます。

また、不動産に関する遺産分割とは相続人の将来の利用を見越して分割する必要があります。これは、資産管理でお伝えしているとおり、

①手放したくない不動産(利益を生むもの・居宅用等)
②手放してもよいもの(古貸家・貸宅地等)

に色分けして、後に揉め事がないように慎重に行う必要があるからです。

未分割での申告とは、法定相続分で分割したと仮定して各人の税額を計算して一旦申告納税します。

未分割財産に係る小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減の特例についてはその時点では適用することができませんので、相続税を多く納付しなければならなくなります。

ただし、申告期限後3年以内に遺産分割が確定すれば、その確定した時点で未分割の遺産に係る小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減の特例が適用可能となりますので納付した税金の還付をうけることもできます。

本日、新盆でもあることから、お伺いさせていただきましたが、兄弟ともに盆休みが重なり、新盆の準備をお母さんを含めてされていました。

表情からすると、盆明けに行う打合せから問題なく分割協議に移れそうな雰囲気でした。

「頭を冷やせ!」とはよく言ったものですね。私も気をつけます。

※当社夏季休暇のお知らせ
 8月13日(火)から8月17日(土)まで夏季休暇とさせていただきます。
 8月18日(日)より通常とおり営業いたします。

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