今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

契約者が万一の場合・・・、

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今や、気温35度超え、と聞いても何とも思わなくなってきました。
完全に気温について感覚が麻痺してきたようです。

昨日は藤沢市を北から南まで打合せのため、車移動。

通常土曜日ともなると、海水浴・レジャーなどで藤沢市の幹線道路は渋滞、と言うのがお決まり。ですが、昨日の土曜日が渋滞が全くありませんでした。

こう暑いと家でクーラー聞かせて身体休ませておいた方がこれからのお盆休みに有効。と考えたのでしょうか。

熱中症」。テレビや新聞でこの活字が出てこない日はありません。身体壊すことも大変ですが、死亡するケースもあります。皆さん十分気をつけましょう!

打合せも、あいさつ代わりにこのような「暑さ」の話題から入るケースがこの時期ほとんどです。

そして、よくこの話題から賃貸借契約で契約者が死亡したら、どうなるの?と質問を受けます。

質問されているのは、賃貸借契約で父親が契約者として家族で住んでいた場合、その父親が亡くなった後の契約形態についてなのですが、別段問題なく配偶者や子供は賃貸借契約に基づく地位を承継(相続)することができます。

ただし、問題なのは、同居している方です。

この同居している方には賃貸借契約に基づく地位を継承(相続)事由がありませんので、貸主である大家さんの承諾が必要となります。

また、内縁の場合どうなるのか?

たとえば、内縁の夫(契約者)が死亡した場合、貸主である大家さんの承諾なしに賃貸借契約の権利義務を承継することができます。

では、内縁の夫(契約者)に戸籍上の相続人がいた場合はどうなるのか?

相続人が賃貸借契約の基づく地位を承継(相続)したとしても、その相続人、貸主で大家さんと話し合いで、承諾されればそのまま住むことも可能となります。

以前、経験したケースは、内縁の夫(契約者)が死亡してそのまま住みたいと言い続けていたのですが、内縁の夫(契約者)が家賃を滞納していたので、家賃の滞納も引き継ぐんでよ!と伝えた途端、出て行ったこともありました。

結局、その滞納した家賃は相続人である子供が払いましたが、気分は良くなかったとは察しがつきます。

ちなみに、家賃の滞納も引き継ぐんでよ!と伝えた途端、出て行った。とお伝えしましたが、内縁の夫が死亡したことを知った日から1ヶ月以内に貸主である大家さんに対して賃借権を承継しないことの意思表示をしなければならないのです。

言われてみれば、当たり前かもしれませんが、知らないと問題を起すことかもしれませんね。

公営住宅の場合は賃借権の相続権が認められていないと思います。はっきり現在の内容を把握せず申し訳ありませんが、公営住宅の場合は確認してください。

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