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「復氏」と「姻族関係終了届」

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今日は久しぶりに湿気を伴った暑さでした。

今年の暑さは、違いますね。

最近ブログで相続に触れることが多い気がします。(ブログ自体更新少ないですが・・・、)

私自身相続専門と言うことではありませんが、資産管理という業務上、相続に関するご相談も増えているようです。(なにか他人事のようですが・・・、)

ここまで書いていると、ご理解いただいていると思いますが、今日も相続に関するご相談がありました。

ご相談はご相談なのですが、相続の手続きは既に1年前に完了している方からのご相談?と言いますか確認と言ったいいかもしれません。

ご連絡をいただいたのは、ご主人を亡くされた配偶者。・・・・・奥様です。

1年経過して、3回忌も無事終わり、この辺りで「復氏」と「姻族関係の終了」について届け出を行うことの確認にご連絡をいただきました。

復氏というのは、従前の氏に戻ることです。民法や戸籍法にもとづき復氏が出来る場合と言うのは4パターンです。

①婚姻した相手方と死別した場合、②婚姻により相手方と離婚または婚姻が取り消された場合、③養子が離縁または縁組が取り消された場合、そして④親が再婚して氏を変更した後、成年に達し、従前の氏を希望した場合となります

相手方との死別によって復氏するケースと言うのは少なくない話ですので問題はありません。

しかし、相手方の親や兄弟姉妹との関係をこの復氏だけで解消できると考えている方も少なくないのも事実です。(死別の場合のみ)

この相手方の死亡によって相手方の親や兄弟姉妹との関係を解消する方法が「姻族関係終了届」となるわけです。

姻族関係を終了させるかどうかは、ご自身の意思で自由に決めることができ、相手方のの血族の了解は不要であり、家庭裁判所への申立も不要で、役所へ届出を提出するだけで手続きは完了します。

先程、復氏について記載しましたが、「復氏」を行ってから「姻族関係終了届」と言う場合もありますが、反対に「姻族関係終了届」を行ってから「復氏」と言う方法もあります。

これは、配偶者が亡くなり、子供が中学校や高校と区切りがいい時期に「復氏」を望まれる方が圧倒的に多いため、双方のやり方を検討されるのです。

このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。

今回、ご連絡をいただいた方は、今年の4月に高校に入学された関係で、「復氏」を行ってから「姻族関係終了届」という順序を踏まれました。

そして、相手方の両親もすでに他界されています。

相手方の親がお元気ですと、「孫を失うようで嫌だ!」と相談を受けることもありますが、この届け出、されない方もおいでになります。

結局、嫁・舅の問題などのようです。

明るい情報なのか、暗い情報なのか、判断しかねますが万一のために覚えておいてください。

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