今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

財産評価見直し・・・セカンドオビニオン

ブログ

今週、台風が日本に接近するようですね。

この2週連続の3連休で夏の疲れはとれましたでしょうか。

今、相続財産の評価を見直しています。

セカンドオビニオンというべきでしょうか。

税理士に依頼をしたのはいいが、財産評価の説明に信頼が今ひとつ持てないようです。

依頼者には、相続が発生した後、税理士をご紹介しようと思っていました。

ところが、賃貸などで御世話になっている税理士を使わせていただきたい、という頼みがあり、依頼者側で税理士に依頼をしています。

相続と言うのは特殊。まして財産評価は常に相続に携わっているのもでなければ難しいでしょう。

実際、相続の申告は財産評価により税理士の手数料が違ってきます。

相続の申告などしたことない方でも、得意気になってきますからご注意ください。

1時間ほど前から見直していますが、2か所ほど私が思う価格とはかなり乖離があるようです。

相続にあまり携わっていない方と相続に強い税理士の差がはっきり出ているのでしょう。

相続財産といのは、「時価」で求めることになっています。

問題はこの「時価」の考え方。要するに売れる価格です。

ここ数年、税理士も相続に関して訴訟問題となるケースが多く、財産評価にかなり突っ込んで勉強しています。

しかし、勉強しても経験のない税理士は、財産評価を行った後、実際この価格で売れるのかを検証いていないのです。

ケースをお伝えすると、私の仕事が減りますのでお伝えできませんが、ヒントだけ。

今回のケースで言うと、500㎡以上の土地は広大地評価と言うのもがあります。
※詳細は調べてください。

しかし、500㎡未満でも売却する場合、道路を築造しなければならない場合もあります。

まして、そのような場合には路線価では到底売却など出来ません。

結構なヒントでしょ。

その他にも、アパートを購入する場合収益還元法で算出した価格購入するはず。

時価評価と言うのは、実際に購入する価格です。

こういう実務上の売却方法を相続になれない税理士はわからないのです。

今回は、もう少し評価を減らせるはずと思いますよ。

それでは、具体的に計算してみますので、本日はこれで失礼いたします。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)