今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

減殺請求が来ました。

ブログ

明日から12月、バタバタする時期になりました。

「終わり良ければすべて良し」と言います、皆さん12月を頑張って新しい年へ流れましょう!

先日、遺留分の減殺請求の意思表示がありました。

減殺請求をしてほしくはありませんでしたが、仕方がありません。

減殺請求と言えば、勘違いされている方以外と多いのでお伝えしておきます。

遺留分の減殺請求の方式は内容証明郵便でしなくてはいけない、と思われているようなのですが、特に決まりはありません。

請求する相手方に意思表示するだけで効力は生じます。

しかし、内容証明郵便で行った方がベストと言うことはあります。

と言うのは、訴訟以外で行う場合、後々の減殺請求を行った証拠のため、内容証明郵便で行うことを勧めているのです。

今回のケースは直接私に連絡が入りました。

以前にも同じようなケースをご紹介させていただいたのですが、

亡くなられた方には配偶者がおいでになりますが、離婚経験があります。

その先妻との間に子供が二人。

現在の配偶者との間には一人。

資産と言えば、マンションが1部屋(現在、配偶者とお子様が居住しています。)

査定は2,000万円程。

減殺請求を受ければ、自宅のマンションを売却する以外方法は見つかりません。

分割協議から4カ月・・・・、遂に減殺請求です。

このような場合の報告は本当に嫌なものです。

「覚悟はしていました。」と奥様に言われ、お子様の辛い表情、なんとも言えないものです。

このような場面はどうしても付きまとうのですが、自分の力の無さを痛感させられる場面です。

親戚の方にも同席をいただき、今後の対処を検討していたのですが、親戚の方からは、

「こうなることは、お前がこの人と結婚した時から解かっていたことなんだ。」

と言われれた時には、なんとも言えない空気に包まれていました。

このようなケースの減殺請求は辛いです。後悔しても何も始まりません。

キチンと請求に対応した検討をしていくことになります。

本当につらいですよ。事実ですから身に覚えのある方、早めに対応しておいた方が無難ですよ。

お子様に墓石けっ飛ばされますよ!

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)