減殺請求が来ました。
明日から12月、バタバタする時期になりました。
「終わり良ければすべて良し」と言います、皆さん12月を頑張って新しい年へ流れましょう!
先日、遺留分の減殺請求の意思表示がありました。
減殺請求をしてほしくはありませんでしたが、仕方がありません。
減殺請求と言えば、勘違いされている方以外と多いのでお伝えしておきます。
遺留分の減殺請求の方式は内容証明郵便でしなくてはいけない、と思われているようなのですが、特に決まりはありません。
請求する相手方に意思表示するだけで効力は生じます。
しかし、内容証明郵便で行った方がベストと言うことはあります。
と言うのは、訴訟以外で行う場合、後々の減殺請求を行った証拠のため、内容証明郵便で行うことを勧めているのです。
今回のケースは直接私に連絡が入りました。
以前にも同じようなケースをご紹介させていただいたのですが、
亡くなられた方には配偶者がおいでになりますが、離婚経験があります。
その先妻との間に子供が二人。
現在の配偶者との間には一人。
資産と言えば、マンションが1部屋(現在、配偶者とお子様が居住しています。)
査定は2,000万円程。
減殺請求を受ければ、自宅のマンションを売却する以外方法は見つかりません。
分割協議から4カ月・・・・、遂に減殺請求です。
このような場合の報告は本当に嫌なものです。
「覚悟はしていました。」と奥様に言われ、お子様の辛い表情、なんとも言えないものです。
このような場面はどうしても付きまとうのですが、自分の力の無さを痛感させられる場面です。
親戚の方にも同席をいただき、今後の対処を検討していたのですが、親戚の方からは、
「こうなることは、お前がこの人と結婚した時から解かっていたことなんだ。」
と言われれた時には、なんとも言えない空気に包まれていました。
このようなケースの減殺請求は辛いです。後悔しても何も始まりません。
キチンと請求に対応した検討をしていくことになります。
本当につらいですよ。事実ですから身に覚えのある方、早めに対応しておいた方が無難ですよ。
お子様に墓石けっ飛ばされますよ!
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