今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

凹みます。

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業務において100人中99人が正解だと言った場合、通常、その業務は正解のはずです。

しかし、99人が正解だったとしても、正解と思わない方が、その業務の依頼者だったら・・・・、

今日は正直凹みました。有頂天になっているわけではないのですが、頭を金づちで殴られたようです。

依頼者からの相談は2年前。・・・・「時効取得」の相談です。※かなり複雑ですから簡潔にします。
私のところへ来る前から揉めていたようですので、実質3年以上難航していた案件です。

依頼者は占有をしている側。
ことの発端は、30年以上前に一段の土地を所有している地主からその土地の一部を購入したところから始まり、依頼者は、購入した土地に建物を建築し、現在に至っています。

問題が発生したのは3年前。地主さんが相続対策のため、測量を行ったところ、依頼者が占有している部分に地主の土地が食い込んでいることが判明。(占有している面積7平米)

ところが問題が、土地家屋調査士が法務局に備え付けられている測量を基に測量をしたところ、依頼者が占有していることに加えて、依頼者の土地・地主の土地が接面している市道へ食い込んでいることになってしまったのです。

測量段階では調整が利くのですが、訳のわからないのはその土地家屋調査士。なんと筆界特定を申請してしまい、特定されてしまったのです。

筆界特定制度をご存知の方は不思議と思われると思いますが、なぜか?特定されてしまったのです。

ここの筆界特定が特定されてしまうと、厄介なもので境界確定訴訟を提起しなければなりません。
※申し訳ございませんが、この理由を説明しているとかなりのページ数を使いますので省略します。

提起すると言うことはそれなりの筆界特定制度の特定を覆す資料を提出することになります。そして、誰が提起するのか?

市役所言っても倉庫に証拠となる資料はないと言うし、市は提起しないと言うし、依頼者は時効取得すると言い張るし大変だったのです。

ちなみに、時効取得して所有権を移転する場合には、裁判所の判決文が必要となり、時効取得する土地が分筆されていなければ所有権移転は出来ません。

そのため、筆界特定制度の特定を覆して、まずは道路査定における官民境に戻すこと、と地主が言う、基の位置に依頼者と民民境の境界を合意することが大切になるのです。

そのため、依頼を受けた私としては、なんとか境界確定訴訟をしていただき、文句があろうが無かろうが、官民境の境界をも戻さなければならないのです。

では、どうしたか?と言うと、地主の相続人に直接あって、この訴訟を提起しないと、相続が発生した場合この土地納税資金に充てられないことを説明。そして市には提起してあげるから協力しなさい、と。
依頼者にはこの訴訟を提起してまとめないと時効取得できない旨を説明して回ったのです。

ここまで半年以上ですからね。その間に証拠となるものではない気もしましたが図面が見つかり、地主から境界確定訴訟を提起してもらい、なんとか判決をいただきました。

残るは、時効取得するのか、和解するのか?

ちょうど、その頃地主の依頼している弁護士から和解の話があり、依頼者の相続人と話をして隣地の地主に対して時効取得の訴訟を提起してもトラブルが続くだけと納得をしていただき和解で収まりました。

この他にも購入時からの資料などを調べた結果、依頼者の実際の実測面積が足りなかったこともあり、金額保証(現時点での時価)プラス測量費用・地積更生費用および占有していた部分のブロックフェンスの解体・新設費用は地主負担で和解となったのです。

では、なぜ?依頼者は正解と言わないのか?

地主に裏切られた気持ちがあり、どうしても個人的に時効取得したかったようなのです。

今日、年末の挨拶に行った時にも、「お前のせいで、気分が悪い。子どもたちを丸めこんでこのバカヤロー。帰れ!」です。
色々考えるところありますが、依頼者が正解と言わなければ、引き受けた業務は正解でないのですね。

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