今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

空き家対策考えましょう。

お悔やみ

平成25年度の住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約が発表されています。

その発表資料によると、総住宅数は,6063万戸と5.3%の上昇。空き家率は,13.5%と過去最高。空き家数は820万戸と,5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加。

と現在話題の空き家の上昇が目立っています。

なぜ?空き家が話題になっているかと言えば、管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となるからなのです。

空き家を取り毀さない理由として、「固定資産税の軽減問題」「取り壊し費用の問題」「親の遺品を整理したくない問題」などいくつかの理由があるようです。

どれも納得いく回答なのですが、中には新築を制限しろ!など面白い提案も聞こえます。

固定資産税は総務省。建築関係は国土交通省。税について財務省。と縦割り行政の弊害で
まともな空き家対策も出来ないわけで、総合的に解決策を見つけて貰いたいものです。

そのような中、空き家に何とか入居者を・・・・、という思いの中国土交通省DIYスタイルの契約方式を提案したのをご存知でしょうか。

どのような契約スタイルかと言いますと、大家さんがお部屋を綺麗にして貸すには費用がかかります。

真剣に大家業を目指していない方の多くは費用をかけずに貸したい方が大半。

入居者も適当なリフォームより自身で行って自分の好きな部屋に住みたい願望も少なくないようです。

そこで、家賃を低くして、大家さんと入居者が打合せして、「こことここを直します。」「いいですよ。」と合意して行う方式なのです。

利点としては入居者が直した部分は原状回復など要りませんので退去の時の問題もないのです。

一応、国土交通省が定めたガイドラインは次のとおりです。
※入居前の要修繕箇所を借主が修繕する場合の対応手順
入居前の事前確認事項として
①入居可能時期
②要修繕箇所の確定
③費用の分担割合、借主負担額の上限
④費用の見積もり、修繕の実施方法、時期、業者の選定
⑤修繕実施後の確認方法
⑥借主の費用負担額、入居時期、契約期間等を勘案した家賃設定
となります。

当社もこのガイドラインが発表される以前からこの方式を採用しています。
しかし、ガイドラインを発表するのはいいのですが、契約書のひな型の発表はなし。当社の作成した契約書に正当性がほしかったのですが、そこがちょっと残念です。

空き家対策には、法整備も進めるようです。

人口減少に対して建築物増加。まるでイタチゴッコの様相を呈していますが、空き家が目立つことによりその地域の価値も減少します。

なんとかこのあたりで空き家の増加食い止めたいものですね。

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