今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【収益性も考えてください】

相続対策=銀行からの借入れにより資産を取得すること。
本当にそれだけでしょうか?

過去に言われていた借入金を増やせば、相続財産の評価が下げられる。債務控除を利用して課税財産の評価額を減らすことが可能です。

この対策には一長一短があるのを知っておくと役に立ちます。

借入金が高額になればなるほど返済の負担も大きくなります(当然です)。金利負担はもちろんのこと、取得した資産、建築した資産が運用できなければ、銀行から借りた元本の返済もままならなくなります。

実際、返済が滞って破綻した方もいるくらいです。
それでは、対策は無意味なの?そうではありません。節税という名目のためにおおき過ぎる借入れをし、事業収支があわなくなるような資産活用は本末転倒と言うことです。

従来、言われていた対策は、会社でいうのであればバランスシートの内容を悪くするものです。

資産の価値=換金できる金額です。価値を減らすことは無意味ということです。

不動産コンサルタント、相続コーディネーターとして言わせていただければ、収益を上げることにより資産の価値があり、収益が上げられなければ価値がないのと同じです。相続税対策であっても不動産の価値を下げてしまうことには意味がないはずです。

土地活用として遊休地や低利用地の活用方法の依頼として例を挙げると、収益のあがり収益物件に変えることができれば、時価を高めることになります。相続税の評価を下げる目的の方には、資産の価値を高めることになります。

相続時の財産評価としては依頼前に比べて高くなり、相続税対策には逆行することになるわけです。

ここで重要なことは、不動産の換金性の向上です。相続で大切なことは、「どのように分けて」「どのように収めるか」です。

資産の価値が高くなれば、換金性も高くなり納税資金としては十分な力を発揮するわけです。
※所得についていくつかの方策によって調整はできるものです。

当たり前の話になりますが、建築してから事業として収支を合わさなければならないのは言うまでもありません。

何を伝えたいのか?と問われれば、相続対策には「遺産分割対策」・「相続税納税対策」・「相続税節税対策」があり、この3つは水と油のように性質が違うものです。何度もお伝えいたしますが、相続で大切なことは、「どのように分けて」「どのように収めるか」なのです。

対策でひとつ加えるとすれば、「所得分散対策」というものがあります。このことはまたの機会でお伝えいたします。

相続対策として、計画書を見せていただく機会がありますが、ほとんどの場合、「?」となります。
目先のことにとらわれず、何をするべきか整理してしっかり対策を検討してみてはいかがでしょう。

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