今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【違反車両を撃退したい!方へ】

駐車違反にお困りではありませんか?
賃貸管理をご依頼いただいておりますと、トラブル、クレームというのはつき物です。不動産業界自体、クレーム産業と言われているぐらいです。

クレームで増加傾向なのが、アパート敷地内での駐車違反です。
アパートには1戸につき、1区画の駐車場を設けているケースが多数です。

そのアパートに1戸空室が出ると、そこを狙って違法駐車する輩もいるのです。よく観ているなぁ、と関心させられます。

違反車両の解決方法として、張り紙(ワイパーに止めるぐらい)や警告看板の設置が考えられます。それでもダメなら警察に相談に行くケースが多いはずです。

ただし、警察といっても個人情報保護法が邪魔になり、ナンバープレートから照会し、連絡を取れるだけです。連絡が取れない場合は、仕方がないとあきらめるしかありません。

しかし、腹が立つ!あまりに悪意の場合、内容証明を送りつけてあげましょう。所有者がわからない?そのような場合、陸運局へ行けば教えてもらえます。

自動車とバイク(軽自動車と125cc以下の二輪車は除外)のナンバーから所有者の住所・氏名は、陸運局に行けば調べることができます。たしか金額は330円だと思います。

陸運局で「登録事項等証明書」は誰でも交付請求できますので悪意の違法車両を退治できのです。

この制度は悪用するケースが頻繁に多発したため、2007年の11月から車両ナンバーの他に車台番号(車体番号)を記載することが必要になりましたが、迷惑車両の所有者を知りたい等、正当な理由があれば車台番号が

当然ながら、現場写真等の証拠の提出を求められますので、違法車両の写真を撮る、警察のご協力をいただく、ことは必要なのです。
この制度、知らない者が違法駐車するのです。怒りに任せて車両を傷つけたり、レッカー移動したりすると、逆に相手から訴訟を起こされます。

土地の上に存在する所有権は勝手には手がつけられないのが日本の法律です。
1日、2日我慢して、その後にガッツン!と退治してあげましょう!参考になりましたでしょうか。


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