今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【軽微な工事は免許がいらない】

今日は雪がチラつくなど、寒い一日でした。

今回お手伝いをさえていただいている事業計画の地鎮祭に出席させていただきましたが、寒かったです。テントを張っていても寒かったですね!

地鎮祭には事業の協力されるすべての方が出席され、様々な業種の方の話を聞けますので、楽しみのひとつなのです。

今日も建築を受け持つ業者の方との会話の中で最近のリフォームについて話題が挙がりました。

リフォーム業界とは、住宅メーカー、工務店、など建設業だけと言うわけではなく、内装、電気、設備などの専門業や建築部材メーカー、不動産業と業界を問わず様々な企業が参入しています。(ご存知でしたか?リフォームを縛る法はないんですよ

業務を受け持つ内容も様々、設計から施工まで一貰して請け負う企業もあれば、設計だけ。施工だけ。なかには営業だけ。といった企業もあります。

考えてみれば頷けますが、リフォーム工事というのは、増築・改築・改装、設備の修理・修繕など、工事の内容が多く存在します。

この多くの工事が、様々な業界の市場参入を促しており、リフォーム業界の複雑さ、わかりにくさを招いているのです。

そして、なぜ?リフォームを縛る法がないのか、それはリフォームの場合、建設業法などの規制対象外の「軽微な工事」となり、建設業の許可がなくても工事を請け負うことが出来るのです。

この「軽微な工事」とは、工事一式で1500万円未満。または延床面積が150㎡未満の木造住宅工事などのものを言うようです
(勉強になりました。)

これらの内容を超える工事を行う場合には国土交通省都道府県知事の許可が必要となるようですが、この「軽微な工事」に限っては免許や資格がなくてもリフォーム業を営むことができるのだそうです。

実際、住宅リフォーム業者は、建設業の許可をもっていなくても、受注のみを受け、施工はすべて外注というところも多いようです。

最近話題に挙がる「話が違う」というトラブル。建設業に詳しくないものが受注を受けるのですから、問題も発生するはずです。

リフォーム業の実態を知って発注する場合には十分気をつけてください。

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