今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【自宅の意義と相続対策】

ここ数年資格取得の雑誌やパンフレットがポストに入っていませんか?不景気がここまで長引いているせいで様々な資格を取ることがブームになっているようです。
最近では、不動産業界で働くためには最低限必要な「宅地建物取引主任者」の資格をとられる方が多いようです。

資格の取得とは「就職に有利」とか「給料の資格手当給をあげるため」、または「将来の独立」など、いくつかの目的があってのことだと思います。

資格マニアのような人は別として、多くの方は資格を取得すると言うことは「手段」であって目的は、「就職に有利」とか「給料の資格手当給をあげるため」、または「将来の独立」にあるはずです。

では、不動産の購入の場合ではどのようになるのでしょう。不動産購入と言っても自分たちが住む住居の場合なのですが、住宅の取得は「目的」なのか、または「何かの手段」となるのでしょうか。

私は「通過点」だと考えています。では、なぜ?通過点なのか!それは、住宅の取得をご検討の方からお聞きするのですが、多くの方は「家族がいつまでも住める場所を探している」とお答えになります。

夫婦ゲンカが絶えない、自宅には帰りたくないでしょうが、自分が帰る自宅がある、待ってくれている家族がそこに居る、と言うのは何事にも変えられないのではないでしょうか。

相続対策のご相談の場合、多くのかたは相続税対策と言えば、アパート建築に目を向けられます。
確かに、アパートを建築した場合にはアパート等の貸家の相続税評価額は、固定資産税評価額×(1−借家権割合(30%))となり、建築費用の約45%程に評価額が下がることになります。また、土地についても「貸家建付地」として一定の割合が減額されます。

しかし、建築価格1億円の自宅に建替えた場合にも建物(自宅)の相続税評価額(固定資産税評価額)の約60%になりますから、立派な相続税対策となるのです。

親の資金で自宅を建て替えれば、綺麗な家に住めることになります。または相続した子供などが集まりやすくなるかもしれません。

アパートは立地などを考えて収益性がしっかりしてば良いのですが、そうでなければ無理をせず、自宅の建て替えを検討してみるのも大切なことのはずです。

実際、相続対策と言って、自宅を建て替える方は少ないのではないでしょうか。

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