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【アパート建築の相続税対策】

アパート建築をすると、本当に相続対策のメリットはあるのか?昨日とおなじような内容かもしれませんが、しつこく書いてみました。(簡単に!)

土地を駐車場として利用していた場合、その土地にアパートを建てるとどの様な効果があるのか、是非とも知っておきたいことだと思います。
実際、建築したことのある方はご理解されていると思いますが、建築費を自己資金で建築した場合、その自己資金全額を回収するまでには15年から20年ほどの期間が必要です。

ハウスメーカー、銀行などの決まり文句は「アパートを建築すると、相続対策になり、収入も増えますよ!」となります。相続対策は100%成り立ちますので文句はありません。しかし、収入が増える?・・・増えません。回収しているだけです。

収入が増えると言えるのは、投資目的に購入した場合で、短期間で売却してキャッシュを増やす場合なのです。

先程、お伝えしたように自己資金の回収は税引き前の手取りで15年から20年ほどの期間。税引き後の手取りで20年から30年近くになるのは、キャッシュフローまで計算している方ならわかるはずです。(当社はすべて事業計画書に記載しておりますよ!)

では、何がメリットなのか?それは次の3点です。

事例 1000㎡の土地10,000万円(路線価評価)、借地権割合:6割、借家権割合:3割、土地所有者がアパートを6,000万円で建築し、6世帯のアパート経営を行う場合として。参考:固定資産税評価額8750万円

メリット1 土地の評価が下がるのです。
相続税対策のアパート建築のメリットは、土地の評価が下がることです。相続税評価上2割程度評価が下がります。
土地10,000万円(路線価評価)×(1−60%借地権割合×30%借家権割合)=8200万円・・・1800万円相続税評価がさがりました。

メリット2 建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建築をすれば、現金が建物として変わり、相続税評価は建築費の55%程になり、アパートとして利用しますと、その価格より3割が下がるのです。
■建築費 6、000万円×55%×(1−30%)=2,310万円(相続税評価)・・・3690万円相続税評価がさがりました。

メリット3 固定資産税が安くなります。
駐車場にしておいた場合の固定資産税は評価額100%で課税されますが、アパートなどの住宅用は1戸あたり200㎡(6世帯×200㎡=1200㎡)まで評価額が6分の1となります。
駐車場の場合の土地固定資産税  8750万円×1.4%=1,225,000円
       ※都市計画税は省略します。
アパート建築後の土地固定資産税 8750万円×1/6×1.4%=204,000円 
アパート建築後の建物固定資産税 3300万円×1.4%=462,000円
土地+建物=666,000円・・・559,000円さがりました。
と言うことは、固定資産税が年間559,000円下がり、相続税評価で約2分の1の4510万円下がり、相続税額では3分の1程度までさがるのです。これがアパート建築のメリットと言うことです。

デメリットも当然にありますが、メリット・デメリットをしっかり確認すればアパート建築における相続対策は理解できるはず。

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