今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【キャッチフレーズが決め手です。】

今日は朝から湿気が高く、汗だくの一日でした。
ここ数年家族から「汗くさい」「たばこの臭いがする」「ついに加齢臭か!」などと口うるさく言われます。あまりにもうるさいもので制汗スプレーを買いました

最近の制汗スプレって色々あって迷いましたが、決め手は「男の汗・ニオイのメカニズムを研究 爽快デオドラントシリーズ」キャッチフレーズ。GATSBYです。なんか聞きそうですよね。・・・衣類用消臭剤も買っちゃいました!

キャッチフレーズではありませんが、遺言書の言葉の使い方って間違うと大変です。

遺言書に「私が死んだら所有する土地を相続人Aに遺贈する」「私が死んだら所有する土地を相続人Aに相続させる」と2通りの記載方法をした場合大きな違いがあることをご存知でしょうか。

表現方法により、面倒な手続きが必要になり、余分な税金を払う結果となりますので注意してください。

たとえば、登記申請については、「遺贈する」と記載した場合は、他の法定相続人と共同での登記申請が必要となり、法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。また、登録免許税も「遺贈する」と記載した場合は、不動産の価格の1000分の20の本則の適用となり、「相続させる」とした場合は、1000分の4と大きくことなるのです。

実際には、「遺贈する」と記載した場合でも戸籍謄本等を添付して相続であることを証明し場合には1000分の4の税率が適用されるようです。

そのほか不動産取得税にも違いがあります。「相続させる」と記載した場合や相続人に対し「遺贈する」とした場合の不動産取得税は課税されません。しかし、「贈与」の場合や相続人でない親族などに「遺贈」した場合は不動産取得税が課税されるのです。

そのほか相続人間で争いがある場合など相続人である兄弟姉妹から協力を受けれない場合もあるため、家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をしなくてはいけない場合もあります
反対に「相続させる」と記載しておけば、不動産を相続する人が単独で申請することができるので、登記手続きが簡単になるのです。

そして、遺言書は公正証書にするべきです。他の遺言書ですと、費用は安くて済みますが家庭裁判所への検認手続きや用件の不備があった場合には面倒になるのです。

あとで相続人が迷惑しないためにもしっかりしたものを残しておきたいものです。

しかし、何かに迷ったとき「キャッチフレーズ」って大切なんですよね!

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