今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【2世帯住宅の「壁」とは・・】

この数年2世帯住宅の建築は多いようですね。私が住む地域でも農家が多いと言うこともあり、2世帯住宅は多いんですよ。

以前は、2世帯住宅は当たり前だったのですが、核家族化が進み2世帯住宅は当たり前の時代は昔の話。と思っていたところに2世帯住宅の需要。

2世帯住宅の増加の要因として、親側から見た場合、建て替えの面倒、介護が必要になったときの心細さ、寂しいなどが上げられます。反対に子から見れば、持ち家に住みたい、建築資金を借りられる、子供の世話を見てもらえる、親の老後も心配、などが挙げられるはずです。

これで、何の心配もありません。・・・ってことにはならないのがこの世の中。

子に兄弟姉妹がいる場合、将来的なこと、いわゆる相続のことも考えておかなければいけません。
2世帯住宅を建てる場合、親の土地に子供名義か親子共有名義の建物を建てるのが一般的ですが、完全2世帯として共有名義にしたり、区分所有として登記いている場合には揉めるケースがあります

このケースは、相続に関する問題。そしてもう一つ相続税に関する問題もあります。

最近ではお馴染みになった小規模宅地等の特例。平成22年度改正によって、ご自宅の敷地にかかわる特定居住用宅地等については、厳格な要件が導入されてしまいました。

小規模宅地等の特例要件を満たせば240平米までの部分について80%の評価減を受けることができる(1億円の土地が2000万円になる)ため、要件を満たすか満たさないかで、相続税額に大きな差が出てきます。

どの様なことか言いますと、2世帯住宅といっても、構造上の区分がされておらず玄関が一つで内部を行き来できるような構造になっていれば、そこに住んでいる人たちは当然「同居」。
この状態を同居親族が相続した場合には、申告期限までの居住継続・所有継続を満たせば、特定居住用宅地等の適用を受けることができます。

しかし、最近ではプライバシーを尊重する方や建築資金の負担の問題から建物の左右または上下階部分について構造上区分して、住宅内部を壁等で隔て、お互いの玄関を通じてしか行き来できないタイプの2世帯住宅も少なくないのです。これが問題なのです。
この状態では、被相続人と長男は実態として同居しているとは判断されなくなってしまうのです。
ただし、このような状態でも特定居住用宅地等となる要件について、基本通達によって特別な取扱いが認められています。

1.被相続人の居住に係る共同住宅は、その全部を被相続人またはその親族が所有するものであること
2.被相続人が相続開始の直前に居住用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた者であること
3.被相続人の配偶者がいないまたは被相続人の居住していた独立部分に共に起居していた同居の相続人がいないこと

2世帯住宅は親からみても、子供からみても、それぞれメリットがあるようが、将来的なことを踏まえて建築しないと、思いもよらぬ「壁」が存在することになるのです。

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。こちらもご覧ください。
飯島興産のホームページ覗いてください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ☆
相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
無料にて個別相談を行います。1時間から1時間半程度の時間となりますが、売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。